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募集人の教唆で告知義務違反?
こちらで度々、取り上げられている内容ですが行き詰まってしまったので、 有識者の方、ご同輩の方々のお力をお借りしたく書かせていただきます。 文字数の制限があるようなので多少、割愛した文章になりますがご容赦ください。 2004年12月に母が大動脈瘤破裂の手術を受け、2005年2月に保険金請求をし、 3月に高血圧症の不告知を理由に契約解除の通知を受けました。 加入時に明らかな不正募集行為があったため納得がいかず、保険会社へ問い 合わせると共に生保協会や市の法律相談、金融庁にも相談しましたが納得の いく回答が得られませんでした。 保険会社では『そのような事実はない。なにか記録でも残したのか?』と 退けられ、支店、本社ともに相手にしてはくれません。 生保協会からは契約の一方の当事者でもあるわけだから自分にも非がある。 良い勉強をしたと思い諦めなさいと云われ、裁定委員会は開けないとの回答。 金融庁からは、個人の個別案件に介入は出来ないので地区の消費者生活 センターに持ち込むようにアドバイスされました。 確かに記名押印したこちらにも非があることは認めますが、不正募集を行った 募集人や所属会社には非がないのでしょうか? 契約の場でのやり取りを録音したものなど証拠となるようなものはありません。 あるとすれば、教唆の下に書いた明らかに体重、身長などが不一致な告知書の コピーぐらいです。 消費者センターへの相談しか道がないように思えるのですが、そちらでは どのような対応をしていただけるのでしょうか?
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補足を頂いていたのに お返事が遅くなり申し訳ございません。 保険会社の対応は 私が心配した通り、解除権行使から3ヶ月以上たっているので時効扱いと思われます。 初めの回答で 保険業法第300条は強大ですと述べましたが 違反すると5年以下の懲役又は罰金100万円以下と言う刑事罰となります。よって、被害者が告発すると警察・検察が動く事になります。クレームから発展する民事の争いでは済まなくなる訳です。警察が事件性を感じると証拠保全等を行うために会社(支店・代理店)へ立ち入り調査を行い関係書類を差押えます。この図式から考えると 保険業法第300条は個人に対するものだけでなく会社も大きな打撃を受けます。また、担当者は会社に打撃を与えるような契約取得により募集に関する諸手当を受け取っているため、会社側から募集手当の搾取により詐欺罪で告発される可能性もあるそうです。ですからこの法律は強大なのです。 保険はお客様に安心を買っていただく、その事によって頂けるお金で私たちは幸せな生活を送れると思えば こんなに幸せな事は無いと思うのですが・・・。 検察庁で有益なお話をしていただけてよかったですね。カスタマーとの話が上手く行かなければ 法的手段をお話しようと思っていました。聡明なご友人が居てよかったですね。これからは長期の戦いになりそうですので お体のほうも皆さんご自愛されますように祈っております。また、刑事告発だけでなく民事の方も視野に入れておいて下さい。応援してます。
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私は保険の関係者ではないのですが、友人に保険会社に勤務する人がいます。彼の営業などではなく、法律の専門家です。 こういったケースについて聞いたことがあるので、彼から聞いたことについてお話します。 保険の営業員が告知義務違反をそそのかし、加入させた場合、それを立証できて営業員にお咎めが行くことはあるそうです。ただしその場合も、契約者には何の救済措置もなかったようです。 当然です。 告知義務違反をしたのは、契約者ですから。 よく、募集人のせいにして救済措置をせがむ方もいますが、契約時に自分で押印しているのですよね? どうして判を押すのにきちんと申込書や告知書や約款を確認しないのでしょうか。 押印した以上、すべて了承しているとみなされるのは、社会では当然のことです。 逆に印鑑を押しているのにそれが簡単に覆されるような社会であっては、皆が困ります。 不正を行う募集人を糾弾するより、契約時に責任を持って押印するように啓蒙する方が、先決ではないでしょうか。
- kirara3970
- ベストアンサー率32% (150/468)
>不正募集を行った募集人 個人にはできるでしょう。 ただし立証するは困難でしょう。 保険会社も立証できれば裁判でもかてますが、困難です。 かなりきわどい方法はホームページ・ブログで支店、担当者を公表するのが一番きついですが、一歩間違うと犯罪(営業妨害、名誉毀損)ですから最終手段でしょう。 立証できれば裁判、できなければマスコミ利用。
お礼
ありがとうございます。 実名を挙げてブログやマスコミへ公表し、同様の思いを抱える人を 募ろうかとも思いましたが、踏み出せずにいます。 nyonyon様からの回答への補足にも書きましたが、こちらには事実と食い違う 告知書の写しがあるぐらいで、相手方の不正を証明するものがありません。 募集人個人を訴えようかとも思いますが、同じく踏み出せません。
- nyonyon
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教唆とありますから、募集人が「これぐらいの告知はしなくても大丈夫ですよ」等といって、 高血圧症など病歴があれば、生命保険契約時に告知する必要があるのは、ご存知ではないのでしょうか? そして、こういったウソは、直ぐにバレるものです。 保険金の請求を行った際に提出する診断書や、診察内容から判断できてしまうものですので。 それらの告知を怠ったのですから、保険会社から「告知義務違反」で契約解除を受けるのは当然の事かと思います。 問題は契約時にそのことをキチンと伝えたのに、募集人が唆して、しなかったという点なのでしょうが よほど教唆を行なったという証拠がないと、難しいかと思います。 また、あなたご自身も納得して契約した事になりますから、生保協会の言い分が一番もっともかと思います。 消費者センターに相談しても、同様の回答しか得られないと思いますよ。 ウソの記述を書いて契約したのは、最終的にはあなたご自身なのですから。
補足
回答をいただき、ありがとうございます。 経緯はどうあれ結果的に告知義務を怠った形になることは理解している つもりです。 募集人の方の説明、行動が許されるものなのか疑問が残ります。 旧千代田時代から加入していた生保へ、ガンの特約を付けては?との誘いが あったのが平成15年10月。 その際、高血圧症で通院、服薬していることはもちろん、担当の方に 伝えました。 この時、担当者の口からは 『大丈夫、高血圧でもOKだから・・・』 『既往歴など細かいところは私(募集人)が書くから、記名押印だけ・・・』 『あなた(母)は肥満体だから体重と身長は●●にしておくね』 などなど、半ば白紙の告知書で契約をしたそうです。 確かに体重の欄だけ見ても、20キロはサバを読んでいます。 数十年来の付き合いがあり、信頼しているから任せたのに裏切られたと 母は申しています。 契約の内容も特約の付与ではなく、医療保険への切替でした。 手続きの中身や告知書を確認しなかった母に非があることも事実ですが、 これほどまで酷い募集行為が罷り通り、それらに関わった募集人などは お咎めなし・・・ 得たものが少しの返金と『無保険』というのはあまりに惨いのではないでしょうか? せめて、旧契約に戻してもらうことが出来れば良いのですが・・・
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お礼
暖かいお言葉、ありとうございます。 只でさえ保険の問題ということで頭が重いのですが、法的手段に出るというと尚の事、解らない事ばかりで苦慮しております。 今後の進展は逐一、こちらの掲示板でお伝えしようと考えてます。 (この掲示板自体、受付中のままにしておいても許されるのならば・・)
補足
皆様からのご回答、ご教示により幾許かの進展がありました。 今後にも長引きそうな状況ですので、一旦、質問を打ち切らせていただきます。 ご回答やアドバイスを頂戴しました皆様には本当に感謝しております。 特にsag24-kouji様には大変、参考になるご回答をいただきました。 本当にありごとうございました。 本来ならば、お会いして御礼の言葉をお伝えしたいところですが この場をお借りして感謝申し上げます。