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告知義務違反?!
今年5月に共済保険に加入しました。 以前より子供(二人目)が欲しくて産婦人科へ不妊治療(タイミング法)にかよっていましたが、ステップアップも兼ねて今年の6月より国立系の病院(婦人科)を紹介され、通院していましたが保険加入時の告知の時に不妊治療は子供が欲しい為の治療で病気ではない。と聞いた事(他社の生保レディより)があったので通院の事は告知していませんでした。治療内容は排卵を促す注射や内服です。 その後、妊娠し10週で繋留流産・手術となりました。 請求しようと用紙を送付してもらったのですが、よく考えてみると告知義務違反になるのでは?と・・・ やはりそうなるのでしょうか? この場合このまま請求せずにしておいても良いものなのか、不妊治療を伝えたうえで他社の保険に入りなおすべきなのか、などといろいろ考えています。 今後どのようにすればよいでしょうか? 30代でその他の病気や既往歴はありません。 宜しくお願いします。
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- teloon
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回答No.1
保険は何の保険でしょうか。例えば生命保険の場合、がんと診断されていれば、告知しなければなりません。なぜならガンだと死亡する確立が高くなるので、保険会社はその情報を得て、契約を結ぶかどうかの判断材料にする権利があるからです。だから子供が出来にくいことが、保険金の支払いに関係してくるのであれば、告知義務が発生してくるでしょう。つまり生命保険の場合、子供が出来なければ死ぬこともあるという場合です。
補足
回答ありがとうございます。 保険は生命保険です。入院や死亡・手術などが対象になるようです。 今回は流産による日帰り入院で、入院1日と手術の給付が受けられるようですが、請求してみようか、せずにいようか悩んでいます。 しないとしても今後このまま加入し続けて良いものか・・・ 先々、婦人科関係の病気になった時に補償がなくなったりする事もあるような気がして・・・