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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同僚が社員から契約社員に降格、この契約書で残業手当無しと差別的待遇!)
同僚の降格による残業手当の無しと差別的待遇について
このQ&Aのポイント
- 同僚が社員から契約社員に降格され、この契約書により残業手当がなくなりました。同僚は困っています。
- 労働契約書には契約期間の定めがなく、残業手当がないことが記載されています。また、他の待遇条件においても不利な内容が含まれています。
- 同僚は退職か契約かを迫られ、退職金も受け取ることができませんでした。さらに、多くの残業や仕事の押し付けがあり、不公平な状況になっています。
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質問者が選んだベストアンサー
中小企業ではよくあるパターンであることを前提に、ご質問に簡潔に回答させて頂きます。 >?この契約書面を作成した社長は労基法をよく理解して作成したのでしょうか 社長は労基法の内容をある程度知っておられます。但し、自己防衛のための知識としてで、法の主旨や目的は理解していないと思います。 >?違法性は 労基法に反しているところは、違法というか無効です。この契約書で無効となるところは、今回困っておられる「残業手当」の支給です。労基法では、1日休憩時間を除き8時間を超えた部分、1週休憩時間を除き40時間を超えた部分については割増賃金(時間外手当)を支払うように定めています。従って、この契約書の内容如何に関わらず残業手当の支給を求めることができます。 >社員に戻りたければ○○ >?何時自分が同じ目に会うか心配です 対応法はありますか この契約書の契約期間が「期間の定め無し」となっていることや「社員に戻りたければ○○」と言っているところをみると、社長が何らかの原因で一時的に感情的になって契約書を作成し現在に至っている節があります。その原因が何かはこの中では判断できませんが、同じことを繰り返さなければ同じ目にあうことはないでしょう。
お礼
mzsirさんへ ご回答ありがとうございます 同僚はその後も相変わらず残業と今日も休日出勤をしております。 同僚は体が丈夫でがまん強く (それに付けこんだ降格と感じます) もし同様が辞めれば代われる人は居ないと思います。 経営者にとっては人を安く使える最高の時代かと思います 他社の人の契約書を見せてもらったところ 内容は非常によく似てはおりましたが 契約期間や残業手当はキチンと割増明記していました >一時的に感情的になって~ これも少し思い当たります ご回答ありがとうございました。