- ベストアンサー
雇用保険の年齢制限
知人が現在パートタイムで雇用保険をかけているのですが現在64歳で、65歳からは雇用保険はもうかけれないと聞いたそうで心配しているのです。雇用保険はかなり前からかけているそうで今度も当分働く予定です。検索しましたが回答らしきものが見つけられず、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確か雇用保険の適用除外になるのは“65歳に達した日以後に雇用される者 ”で65歳にいたる前日から引き続き雇用される者に関してはこの限りでは無いですよ。 結論を言ってしまえば受け取れますね。 唯手当の形態が異なるので65歳以上の退職の場合、一般的には65歳未満で退職したときより金額は少なくなります。 http://www.shakaihoken.org/sumikin/qa/qa_koyou.html#q2
その他の回答 (3)
- gyoumu-tannto
- ベストアンサー率43% (231/530)
少し補足。 65歳以上の高年齢継続被保険者の求職者給付が一時金になってしまうのは、年金受給のためというより、「これらの人たちが通常労働市場から引退過程にあり、その就業希望も短時間の就労等多様化している」からです。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。参考にさせて頂きました。アドバイスありがとうございました。
- sakuji
- ベストアンサー率49% (438/882)
知人の方は4/1以降に64歳になられたのだと思いますが、 4/1時点で満64歳以上の方は雇用保険料が免除になります。 また、65歳に達する日の前日(つまり65歳の誕生日の前々日)から 同一の事業主に引き続き雇用される場合は、高年齢継続被保険者として、 離職後に一時金の給付が受けられます。知人の方の場合はこれに該当します。 ただし被保険者期間が1年以上で基本手当の50日分(1年未満は30日分)ですから、 基本手当と比べてかなり少なくなります。 これはNo.1の方が言うように、65歳からは基本的に年金が受給されるため、 雇用保険による社会扶助の必要性が少なくなると言う解釈です。
お礼
お礼が遅くなってすみません。分かりやすい説明大変参考になりました。ありがとうございました
- jun2004a
- ベストアンサー率18% (166/889)
例外はあるみたいですが65歳を過ぎると雇用保険の受給対象外だと思います。これは雇用保険が失業に対してのもので65歳になると年金受給できますのでそのためかと思います。
お礼
お礼が遅くなってすみません。大変参考になりました ありがとうございました。一度例外についても確認してみます
補足
早速のご回答ありがとうございます。では65歳を超えてしまうと解雇になったり会社が倒産しても雇用保険がもらえないっていうことなのですね?
お礼
お礼が遅くなってすみません。大変参考になりました。 知人はこのきっと65歳以上の退職になりますので 金額が減ってしまうのですね。ありがとうございました