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離婚で子供2人を双方で分ける場合の養育費その他

結婚6年、妻の性交渉拒否で離婚することになりました。 (6年間で10回程しかありませんでした) 子供が2人居ます。5歳の娘と3歳の息子です。 今までは私の両親と同居していました。 離婚後も私と娘は今の環境で、妻と息子は妻方の実家で暮らす予定です。 お互いに親同士としては尊重しあうつもりですので、 子供達にはなるべく精神的な負担をかけたくないので、自由に互いの家へ遊びにいけるようにして育てたいと思っています。 このような場合、養育費はどのようになるのでしょうか? また、児童扶養手当などは受けられるのでしょうか? その他問題がありましたら意見をお願い致します。

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回答No.2

養育費についてはそのようになると思われます。具体的な額については、両者の話し合いで決めるべきものだと考えます。ところで、今回の離婚の原因が、妻の性交渉拒否ということなら、他に、夫である質問者さん側に有責となるような離婚原因が無い限り、夫の方から、離婚についての慰謝料請求が出来るはずですので、そのあたりは弁護士等に相談すべきと考えます。最後に、児童手当については、地方自治体によりその内容が大きく異なります。私のところでは、子供3人以上いる世帯に限り、最後の3人目の子供についてのみ、月額いくら支給される、というものです。ですから、詳しくは、市町村に聞いた方がいいと思います。なお、質問者さんは、なぜ、児童手当が母親には支払われて、父親には支払われない、と考えるのでしょうか? 父親・母親関係なく、児童手当支給対象となる子供の親権者に対して、児童手当は支払われるのですから、離婚して片親になっている場合には、その親に支払われるのは当然の事です。

love450
質問者

お礼

良く分かりました。 慰謝料については請求するかどうか悩みましたが、子供を協力して育てるとう責任がありますし、妻側の経済状態が恵まれているわけでもないことから、請求はしないつもりです。それが子供達の為にも負担が無いと思いますから。 >質問者さんは、なぜ、児童手当が母親には支払われて、父親には支払われない、と考えるのでしょうか? 母子家庭という言葉から父親側は別なのかと思ったのです。関係ないのですね。よかったです。 丁寧な回答を頂き感謝してます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

そもそも、結婚継続時にはどちらの稼ぎで暮らしていたのでしょうか? もし夫の稼ぎのみで暮らしていたのであれば、妻側に妻側が引き取る子供の養育費を支払う事になる、と思われます。また、もし、夫婦共稼ぎで、双方とも同じくらい稼いでいて、家庭にも同じくらい生活資金を入れていたのであれば、子供二人の養育費は折半と言う事になり、子供を分けるのなら、お互いにお互いが扶養する子供を養育すればよく、相手方に養育費を支払う必要は無いと思われます。要するに、結婚継続時には、どのように生活資金(養育費)を分担していたか、によると思われます。なお、児童手当は、市町村がやっているので、住まわれる各市町村で聞いてみてください。

love450
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >結婚継続時にはどちらの稼ぎで暮らしていたのでしょうか? 夫婦共働きで妻の稼ぎは私の半分程度です。 養育費もその割合で差額を相手に支払えばよいということでしょうか? 初歩的な質問ですいませんが、児童手当は父親母親関係なく支払われるのでしょうか?父親側にも同じように支払われるのか不安なもので。存知でしたらお聞きしたいのですが。

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