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盗まれたお金の返金について
今年の3月、銀行で定期預金を解約した後に、現金450万円をバッグごと盗まれました。 警察に届けましたが、私が目を離した隙に盗まれたので、犯人の顔を見ておらず、 目撃者もいなかったので、あきらめていました。 ところが、今朝、警察から電話があり、犯人が見つかったとのことでした。 警察に行って自分のバッグだと確認しました。 肝心の盗まれた450万円は、警察の話だと、犯人はギャンブルや生活費で使って しまったと供述しているようです。 質問したいことは、警察で「犯人はつかまったけど、お金は使われてしまったので 多分、戻ってこないよ」と言われました。 こんなことってあるのでしょうか? 犯人に返済能力がなくても、親などに支払ってもらうことはできないのでしょうか? 仮に、釈放されたり、刑務所から出た後でも、分割で返済するよう強制はできないの でしょうか?
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- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
他の方も回答されていますが、盗まれた金銭を、盗まれた方(質問者さん)が盗んだ方(窃盗犯)に、返還請求できる事は当然です。しかし、そのような罪を犯す者は、定職に付いていなかったりして無収入で貯えも無い事が多く、その場合には、「無い袖は振れない」と言う事で、請求しても、事実上回収できない事が殆どである、と言う事だと思われます。そして、その犯人が払えなくても、犯人の親等の親族に返還請求することは出来ません。犯人が未成年者なら、収入が無い場合には親に請求できますが、犯人が成人である場合には、その親や親族には盗んだ金銭についての返還義務等、法律的には無いからです。
- kakha123
- ベストアンサー率26% (7/26)
私の個人的見解ですが。 不法行為にもとづく損害賠償請求権(取れるかどうかは別問題ですが)の問題なので、単にお金の貸し借りによる債権債務とはちょっと事情が違うと思います。 貸し借りの場合だと、だまされた場合を除けば、単に経済行為であって、刑事事件にはなりえません。 あなたのケースだと、No.1の方が言っているように、刑事事件なので、例えば、警察・検察の調書取りや、場合によれば裁判の証言で、この盗まれたお金がいかに私どもにとって大切なのかを切々と訴えるとか、二度としないということを弁償を通じて誓わなければ納得できないとか、機会あれば主張すべきです。 また同時に、即刻、当人に対して、損害賠償請求の提訴をすることはできるのではないでしょうか。 刑事事件で当人が開き直るようであれば、裁判も証拠調べなどでちょっと長くなるでしょうし、証拠調べをすればするほど、当人に不利な状況にもなりえます。また逆に、容疑者の家族がどういうスタンスでいるかによりますが、当人に代わって弁済して、そのかわりに、「本人も家族も贖罪の気持ちでいるので、穏便な扱いをしてあげて下さい」との上申書をつくるということもあります。しかし家族に強制的に払わせることは無理です。 警察は、なるべくなら、さっさと調書を検察に送ってしまって、簡単に片付けたいという思いがあろうかと思いますから、事務的に「戻ってこないよ」で済ませたいのだと思います。 ただ少し気になるのは、取られたのが「目を離した隙」だったと認定されてしまうと、あなたの不注意を、被告弁護人サイドから指摘される可能性もあろうかと。 弁護士事務所にご相談下さい。
- ujiie-shinjiro
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盗まれたお金は一般的に戻ってきません。常識です。 親は関係ありません。本人だけです。 支払えと請求することはできますが、先進国では、無い袖を振らす事はできません。 取立てのプロであるサラ金も、開き直った多重債務者からは返してもらえないのですから、 素人ではどうしようもありません。最近は債務者がかわいそうという流れがありますので、 債権者は悪者扱いで、特に回収がしにくくなっています。
- moumouchan
- ベストアンサー率12% (36/293)
お金を戻すのは民事訴訟が必要だったかな? ほんと面倒なんだよね。 ただ、お金を本人や家族が返すと刑事事件の罪が軽くなる(執行猶予が付く)ことが多いので、その点で交渉してみたらどうでしょう? まあ、相手が確信犯だったら帰ってこないですね。無い袖は振れないってことで。