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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:空き巣が逮捕されました。その後の事について。)

空き巣逮捕後の事について

このQ&Aのポイント
  • 昨年11月に空き巣に入られ、お金や貴重品が盗まれました。警察に通報しましたが、犯人は逮捕されずに逃走しました。しかし、最近になって犯人が捕まりました。
  • 犯人は家に3度も侵入しており、犯行の様子が捉えられていました。警察によると、犯人は供述しており、盗んだ物は一部が回収されているとのことです。
  • しかし、盗まれたお金の返還や盗まれた物の回収については不明です。犯人の素性や逮捕・起訴の可能性についても不明です。今後の展開については警察に確認する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

空き巣に入るような犯人です。 お金など持ってません。 お金のない人から、お金を取ることは、どれだけ有能な弁護士を雇っても無理です。 犯人の刑罰は前科・前歴によるのでわかりませんが、よほどの常習じゃなければ、実刑が出ても執行猶予で出てくるでしょう。 今後は、おそらく犯人側に国選の弁護士がつきますので、弁護士から示談の申し入れがあるでしょう。 そのときに現在の犯人の所持金でいくらか弁済するので示談をという申し入れがあると思います。 その金額で納得いくなら受け取って示談。 納得行かないなら、断って民事訴訟になります。 民事訴訟は自分から提起するもので、やり方がわからないなら、弁護士を雇う必要があります。 損害額から考えると弁護士費用で赤字と思いますし、裁判で勝っても先述の通り、お金のない人からお金を取るのは無理です。

その他の回答 (1)

  • 177019
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回答No.1

泥棒よりも貴方に問題があります。「お金がないんです」と言いながら「物が溢れかえっている」、泥棒に「どうぞ入って好きなものを」と言っているようなものだと私は思います。「犯人からお金が返ってくるか」、返って来る可能性はまず少ないと思います。「犯人の素性?」、警察が捕まったというのですから新聞にでるでしょうし、また捕まったのですから警察が逮捕したという事です。今後は余罪があるか、初犯か、3回も入ったという事は前科がありそうですし初犯ではなさそうです。そうなりますと執行猶予は付かず、刑務所行きの可能性が高いと私は思います。お金とか品物は今更相手の犯人に上げたものと思う事が今後貴方の為です。家の中は整理整頓、大きな金は家に置かない、これが空き巣に入られない原則です。

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