- ベストアンサー
かなり不安です。
連帯保証人には、 催告の抗弁(自分より先に主債務者に取りたてさせる)、検索の抗弁(主債務者に資産があるか調べてもらう)、分別の利益の抗弁(連帯保証人が複数いる場合、それぞれに請求額を按分してもらう)が、ありません とgiggsさんの回答にありましたが 叔父の会社が倒産して、(叔父が社長で父が専務。二人は兄弟)叔父が債務者で父が連帯保証人になっていて叔父が自己破産をした場合すべての返済義務を父が負う事になるということですよね? こうなる前に何か打てる手は無いでしょうか? 父は何事も鵜呑みで言いなりなのでどうなるか不安です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
換金可能な資産の全てを生前贈与するという手はいかが? また、最悪の場合は御両親の仮面離婚も効果的。 母親が資産家で、父親が飲食事業の経営者をしてた友人の家族はそうしましたよ。 離婚しても一緒に住んでて寝室も一緒だったけど・・・それってありなのか?って感じでしたが。
お礼
ありがとうございました。 いざとなったら離婚というのは他の人からも言われたので提案してみます。