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追突事故に伴う請求

以前の質問から…。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=135339  この相手会社が、 『おたくらが事故に伴い使った金を払うから領収書をよこせ』 と言ってきます。 当方「領収書のコピーは送りましたが…」 先方『いーから(領収書)送ってけさい』  コピーでは請求金額は頂けないのでしょうか?  なにぶん口約束での事なので、相手方に領収書を 渡してしまったら、ビリビリ破り捨てられて、  『なんの事?』 ってなことになるんじゃないでしょうか?

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  • h-seria
  • ベストアンサー率44% (198/442)
回答No.2

問題無いですよー。 原本を渡しても… 逆に言えば相手にとって支払いをした際、コピーでは問題がでますよね。 貴方がコピーを持っていれば仮に、相手が支払いを行わずに領収書を破棄した場合、裁判になった時点で十分通用しますのでご安心下さい。 正規領収書をお渡しする際にコピーを持っていき、双方を合わせて割り印を押せば良いのです。 相手の印章がついてあれは問題は無いわけです。 別に無くても、支払い義務は消滅しませんから大丈夫です。 それでも不安ならば、金銭支払いに関する書面を作成して持って行く方法も考えてみては如何ですか…。 年月日と支払いに関する経緯や詳細な取り決め事項を記載して双方の署名捺印をもって支払いを完了するようにすれば、領収書はコピーが手元に残っても問題は無いのでは… では。

kometa
質問者

お礼

 お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。  なにか訳のわからない間に解決(?)しました。 相手の言い方が余りに不誠実だったので、訴訟まで考えましたが、相手の方は大事にしたくないらしく、おとなしく支払いました。    しかしコピーでも問題ないんですねえ。しかし、割り印は押したいですね、気分的に。  ただ距離的にそれが無理だったので、今回は悩みました。    回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

民法486条を見ますと「弁済者ハ弁済受領者ニ対して受領証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得」とあります。つまり、お金を支払ったならば「領収書を下さい」と請求できます。逆に云えば、お金をもらわないのに「領収書を出せ」とは云えません。お金をもらわないのに領収書を発行してはいけません。お金をもらった後に受領書を発行して下さい。ただし、支払う側は「同時履行の抗弁権」と云って、受領書をもらうまで支払いを拒絶できますので、そのことから云えば、お金をもらうと同時に受領書を発行して下さい。

kometa
質問者

お礼

 お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。  なんとか相手方からお金をいただきました。 受領書はもちろん発行致しました。  しかし、こうゆう問題ってお互いに気づかれしますね。お金以前に。  回答、ありがとうございました。

  • inaken11
  • ベストアンサー率16% (1013/6245)
回答No.1

トラックに追突されましたか・・・大変でしたね。 お金を受け取っていないのに領収書を出せといっているなら、順番が違いますね。 世の中は、請求書(コピーor控えではない)を相手に出し、相手が請求金額を支払ってから、領収書を渡すものです。 その領収書も、コピーではなく原本です。 支払ったものの手元に残るのは、支払い済みの請求書と領収書だけです。 ひょっとして、自分担当の保険屋さんの発行する領収書が欲しいのでは? 保険屋さんと相談してみた方がよさそうです。

kometa
質問者

お礼

 お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。  結局、相手が折れて、領収書分は払って頂きました。  でも、何故質問のような要求をしてきたのかは謎のまま。  あんまりにも払う意志が見えないので、 「裁判にしましょう」 と、訴訟の仕方も解らない私が見栄で(半分本気)電話越しに伝えたら、翌日、払っていただけました。  裁判って偉大。  回答、ありがとうございました。

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