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音楽の録音(著作権)
テレビの音をMDに録音しています。 CD、CDーR、MD等には保証金があらかじめ購入する時に代金の一部に組み込まれています。 (iPodなどのデジタルオーディオプレーヤーには保証金無い。現在、論争中http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20050728/shiteki.htm) (社)私的録音補償金管理協会 http://www.sarah.or.jp/ 私的であれば問題が無いと聞きました。(CD発売前にテレビで曲が流れているとMDに録音して先取りして聞いています。)テレビの音をMDに録音するのは大丈夫でしょうか?私は法律上問題は無いと思うのですが。いかがでしょう?
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- north073
- ベストアンサー率51% (536/1045)
私的使用に限るのであれば、問題ありません。 1.私的使用のための複製(録音・録画)は、著作権者の許諾なく行なうことができます。 2.ただし、音楽用CD-RやMDなど政令で定められたデジタル機器・媒体を用いる場合については、私的使用のための複製を行なう場合であっても補償金を支払わなければなりませんが、通常、これは機器・媒体に上乗せされています。つまり、 「私的使用なら許諾はいらないけど、お金だけはらってね。」 「お金は機械とメディアを買うときに払いましたよ。」 「じゃ、それでいいです。」 ということです。 3.政令で定められていないデジタル機器(iPodなど)については、1.に戻って、補償金を支払わなくても私的使用のための複製が可能です。 ちなみに、著作権侵害を立証するために証人が絶対必要ということはありませんし、このように録音したものを無断でオークションで売ったりすれば、録音自体も違法とされます。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 著作権法では、お書きのように、私的利用については問題ないです。 つまり、著作物の利用・使用について、その便宜上必要とされる範囲または著作権所有者の利権を害しない範囲において著作権が制限されることがあります。 主なものは以下の通りです。 1 私的使用を目的とした複製(第30条) 個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来きます。 ただし、複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされています(お書きのように、一般に「補償金」はそれらの装置や媒体を購入する時の値段に含まれています。 2 図書館における複製(第31条) 政令で定められた図書館において、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分の複製物を1人につき1部提供する場合、図書館資料の保存の必要性がある場合、他の図書館等の求めに応じて絶版等の理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合、権利者の承諾が無くても複製が出来ます。 営利を目的とする場合はダメです。 3 引用(第32条) 公表された著作物は自由に引用して利用することが出来きます。 ただし、それは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされています。 (結論) 貴方のケースは「1」で、問題ないですね。
お礼
回答ありがとうございます。少し不安な部分がありましたが、大丈夫ということが分かって安心しました。
詳しくは著作権法・民事訴訟法を見てほしいのですが著作権侵害となるためには.証人等が必要です。 ですから.録音自体に違法性はないです。注意する点としては.録音したものを誰かに渡す・見せる・聞かせるときです。 >証金があらか これら商品を使うか使わないかは.個人の自由。使わなくても録音自体に違法性を追求できません(行政法の制限)。 法構成としては.「販売することもできる」として業者に制限が課せられていますが.業としないものには適応されません(商法の原則.ただし.近年.不特定多数への公開を業と定義する改正がされています)。
お礼
回答ありがとうございます。少し不安な部分がありましたが大丈夫ということが分かって安心しました。
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