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施行規則について
施行規則の意味がわかりません。施行規則の法的役割を中心に教えてください。
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法律で、これこれは政令で定めるとか、これこれは何々省令で定めるという規定があり、それを受けて、何々令とか何々規則とかが定められます。例えば、不動産登記法(法律)、不動産登記令(政令)、不動産登記規則(法務省令)といったようなものです。なお、施行という言葉を入れるかどうかは、政令や省令の具体的なタイトルの付け方の問題ですので、それ自体に意味があるわけではありません。(不動産登記法施行令とか不動産登記法施行細則にしても良かったわけです。) どれを政令に委ねるか、どれを省令に委ねるかは、立法政策の問題ですが(もちろん、憲法上の制約はありますが。)、一般的には、基本的な枠組みは法律で定め、専門的、技術的な項目のうち、基本的なものは政令に、細目的なものは、省令に委ねることが多いです。 省令を定めるには大臣の決裁ですみますが、政令を定めるには閣議決定が必要ですし、法律を定めるには国会の議決が必要です。このように制定(変更、廃止)するための方法の難易度が違いますから、そういったことも考慮して、法律で規定するか、政令で規定するか、省令で規定するかは立法府の判断になります。
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- nobugs
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#2です。追記します。 >ある事例について法律に適用条文がない場合に限り、施行規則を適用するという理解でよいですか? 法律に、 何々については、××省令で定める ××大臣は・・・・ 等、適用範囲については法律で定められ、詳細な部分を施行令に記述されます。 具体的な適用条文は、施行令に記載されていても、その根拠については法律上にあります。 ですので、法律の適用条文が無いものが、施行令に記載される事はありません。 ただし、法律では抽象的な表記なので、具体的な運用では無視される場合が多くなります。 有るとすると、法律の委任を受けず、大臣の専決処分とされる場合ですので、通常、省令・告示・規則として独立した形になります。
- nobugs
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法律の構造として 法;国会 政令;内閣 規則(省令);主務大臣 が決定をします。 施行規則は、法律を実際に運用するために必要な手続きや、法・政令で委任を受けた事項について決められています。
- char2nd
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補足
法律による委任によって施行規則が作られるということは、施行規則の作成者は関係省庁ということでいいのですか?
補足
施行規則というのは法律の下の概念であるから、ある事例について法律に適用条文がない場合に限り、施行規則を適用するという理解でよいですか?