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保証協会付きの返済が止まれば銀行は預金を差し押さえますか。
銀行から保証協会付きの融資を受けています。 返済が滞りそうになってきたのですが、積立や定期預金が若干あります。 銀行がこの預金から返済に回したり差し押さえたりすることはありますか?
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銀行からの借入が本件の協会保証付だけだとの条件で以下回答します。 まず保証の有無に関わらず貸しているのは銀行ですから、銀行側は約定返済が滞った時点で借入人に対して、返済の督促と延滞に至る資金事情のヒアリングを行います。延滞開始後3・4日目位までに担当者(相手は恐らく入行2・3年目の若手融資担当者でしょう)から電話連絡か訪問があるかと思います。 延滞が1ケ月を越えると、事故報告書という形で銀行から保証協会へ宛てた文書での報告が必要になります。この中に借入人の業況、資金繰り、延滞解消の見通しや約定返済条件の見直しが必要かどうか、等上記ヒアリングの内容を所定の文書にして保証協会に報告する実務になっています。又、この報告書には借入人・保証人の預金取引の状態も記載することになっています。 この1ケ月間の銀行との交渉の中で、定期性の預金を取り崩して返済に回してはどうか、といった話が出てくると思われます。資金に余裕があるのに返済に回さない、ということを第三者に納得させるのは難しいかと思いますが如何でしょうか? 銀行側は最終的に保証協会からの代位弁済に持ち込む為には、回収・返済正常化に向けて借入人と交渉したが、借入人に資金余力がなく・返済に向けた誠意もない為に事態が改善せず、(この間継続して交渉状況を文書にて報告していきます)延滞が長期化(=通常延滞6ケ月以上)したという形に持って行こうとします。銀行との交渉の段階では、預金の差押といった手段が取られるよりはむしろ、最初の報告の時点で記載していた預金が引き出されていた、となると銀行が貸し金の回収・正常化に向けた努力をしなかったとして、保証協会からの代弁拒否の事由になりかねない為、延滞状態になってからは借入人・保証人の定期性預金は解約して引き出せなくなるものと考えて下さい。 質問者さんが、今は苦しいがなんとか頑張って事業を回して行きたいと考えるなら、銀行との最初の交渉の中で定期性預金の中から、幾らは事業に使うが残りは返済に回す、といった条件で、今後の返済継続が可能となるような返済額までの軽減や、向こう1年間の金利だけの支払といった条件変更を交渉して見て下さい。 事業の継続よりは、自分の名義の預金を守ることを優先されるなら、延滞が始まらないタイミングで定期性の預金を解約して、借入のない銀行へ移しておくことになるのでしょうか?
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- ryuudan
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>「銀行がこの預金から返済に回したり差し押さえたりすることはありますか?」 →当然にあり得ます。 それ以前に、「期限の利益喪失」と「預金・貸出金相殺」の通知をあなた宛に内容証明郵便により行います。
お礼
アドバイスありがとうございました。
お礼
具体的な回答ありがとうございました。 今後の対応策の参考にさせていただきます。