反訴とは、「係属中の訴訟手続きを利用して、被告が原告に提起する訴え」の事を言います。要件がいくつかあります。
(1)反訴の提起が、事実審の口頭弁論終結前である事。
「事実審の口頭弁論終結前」とは、簡単に言えば「第一審が地裁の場合、控訴審である高裁の口頭弁論終結前」の事。だから、反訴の提起は、控訴審の口頭弁論終結前ならすることが出来る、と言う事です。
(2)反訴する請求が、本訴請求またはこれへの防御方法に関連している事。つまり、NO1さんの言われるような事例(損害賠償として100万円請求されている被告が、原告に対して200万円の貸金がある場合に、200万円の反訴請求を提起する事)は、「100万円は相殺して残りの100万円を被告が原告に改めて請求する」と言う事になり、「本訴請求への防御方法に関連している事」であるため、それを被告は反訴として提起することが出来る。
(3)反訴を提起した事によって、訴訟手続きが著しく遅れない事。
(4)請求の併合の要件を満たす事。
(ア)同種の訴訟手続きで審理されるものである事。 (イ)併合が法律で禁止されていない事。
(ウ)複数の請求のうちいずれかの請求につき、受訴 裁判所に管轄権がある事。
以上、民事訴訟法146条。