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民事訴訟で門前払い
はじめまして、いろいろともめている者です。 民事訴訟を起こそうとしても裁判所で門前払いの場合はあるんでしょうか?(書類の不備は除きます。)
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通常「門前払い」とは裁判形式で「却下」を云います。 これは訴状を提出すれば必ず受理しますが、被告を呼び出す前に、訴えを退けることを云います。 (他に「棄却」がありますが、これは被告を呼び出し口頭弁論を開いた他の裁判形式を云います。) 原因は数々ありますが、要するに、民事訴訟法で決められた手続きによらないでした場合、「門前払い」つまり「却下」はあります。
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- hiropon36suke
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回答No.1
訴訟を起こすというのは国民の所謂権利です。 門前払いはありません。 しかし、訴訟とか裁判とか法律問題になった場合、もちろん「べらんめい」では通りません。 いろいろもめている・・・いろいろ、表現に気をつけた方がよいでしょう。 権利とは言っても、対応するのは人間ですから
お礼
ありがとうございます。大変よくわかりました。