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不貞の立証というのは、どこまでやれば法的効力があるのでしょうか?
代理質問になり、恐縮です。 元々の相談者は既婚女性で小学生2人のお子様を育てている パート主婦の方です。 ご主人の不貞と、育児に関わる生計費を殆ど振り込んでくれない ことを理由に現在離婚調停中だそうです。 ただ、とうの昔に家を飛び出してるご主人からは、育児に関わる 費用も殆ど振り込まれなくなったうえに、いま住んでいるところの 連絡先も教えられてないことから、当然のことご主人は調停には 現れず、このままでは調停不成立という事態になりそうとのことです。 流れから行けば裁判に持ち込むことになるのでしょうけれど、 相談者いわく、ご主人の不貞と断定できる確証は取っておらず、 あくまで「見た事実だけ」とのことです。 見たといっても、旦那様のクルマのなかで同じ女性と一緒に いるところを何度も見たとか、ぐらいのことです。 このままでは仮に法定に持ち込んだとしても、費用ばかり 掛かったうえに勝てる保証も無いのではと、心配している ようです。 相談者は、ご主人からの微々たる仕送りでは生計をやれず、 已む無く働き出して数年にはなるものの、弁護士に相談する お金も、探偵を雇うお金もなく、自力で動いて、旦那様の不貞の 事実を証拠として取りたいとしています。 そこで質問です。 具体的に、どこまでどういう証拠を用意すれば、法的効力の ある不貞の事実という扱いになるのでしょうか? たとえば、ご主人の現住まいを突きとめられたとして、 そこの家で住んでいるようだとか、同じ女性が定期的に 通っているとかの証拠写真程度ではダメなんでしょうか? (テレビのこの種の法律番組ではこの程度ではダメとも 言ってたような記憶がありますが) よろしくお願い致します。
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まず不貞行為の立証の程度、ということで回答しますが、結構確実な証拠を揃えることが必要になってきます。 下のURL(弁護士のHP)など、参考になるかと思います。 http://www.takahara.gr.jp/hitorigoto/99-08.html 「旦那様のクルマのなかで同じ女性と一緒にいるところを何度も見た」、くらいでは無理です。 ただ、今回の質問、他の回答者の方々も言っているように、そもそも不貞行為以外の点でいろいろ問題がありますし、そちらのほうが離婚事由として認められやすいですよ。 また、不貞行為については、「とうの昔に家を飛び出してる」という部分が気になります。というのも、「既に婚姻関係が破綻している場合には、たとえ配偶者以外と肉体関係を持ったとしてもそれは不貞行為にはならない」という判例があるからです。既に別居が何年も続いていて、さらに現在の相手の住所も知らない、という状況だと、既に実質的に婚姻関係は破綻しているとみなされ、たとえその女性と肉体関係を持っていたとしてもそれは不貞行為と判断されない可能性があります。 したがって、不貞行為の立証にはこだわらず、調停が不成立になればもうすぐに裁判を起こしてもよいと思います。
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- kaz1916
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このケース、不貞を原因とするよりも「扶養義務」「同居の義務」違反で充分に裁判に勝てるはずです。 従って「不貞の事実」の発見などという「不毛な努力」は必要ないのではありませんか? 金銭的に困窮しているというのであれば、各自治体で行う無料法律相談や弁護士会(無料相談もあるはずです)でご相談なされば宜しいでしょう。
- nep0707
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>具体的に、どこまでどういう証拠を用意すれば、法的効力の >ある不貞の事実という扱いになるのでしょうか? 具体的なことを知りたいなら、直接専門家に相談したほうがいいです。 掲示板では具体的事情を100%勘案することが「絶対に不可能」ですから。 (直接会って話を聞いたって100%は極めて困難なのに…) 質問の表題に「法的効力」って書いてあるんですけど、 証拠というのは、ある事実を証明するための材料なわけです。 この事実認定というのは「法律問題」に対して「事実問題」と呼ばれる種類のもので、 法律を当てはめて答えの出る問題ではありません。 (この点、誤解している人が多いのも確かだけど…) 事実を証明できて、初めて法律の出番なわけです。 >ご主人の不貞と、育児に関わる生計費を殆ど振り込んでくれない >ことを理由に現在離婚調停中だそうです。 旦那さんのほうが家を飛び出していて、生計費も入れてくれないのなら、 それだけでも十分離婚の理由にはなると思いますが… 不貞の立証もしたいということですか? …確かに慰謝料の額とかには影響すると思うけど、 生計費も振り込んでくれない男が素直に慰謝料払うと思います? 以上のことから、ここで見えている事情で判断する限り、僕なら 「裁判離婚を成立させたいだけなら、不貞の立証はとりあえずおいておきましょう。 それ以外の事情だけでも、十分成立すると思いますよ」 とアドバイスするんじゃないかな…。 (こういうコスト計算も冷静さを失っていると判断できないこともあるので、 その意味でも専門家に相談したほうがいいのです。冷静な目で判断するから) >たとえば、ご主人の現住まいを突きとめられたとして、 >そこの家で住んでいるようだとか、同じ女性が定期的に >通っているとかの証拠写真程度ではダメなんでしょうか? これだけだと不貞の立証としては弱いでしょうね。 証明できるのはせいぜい「現在、離れて暮らしている」ことくらいで、 「身の回りを世話してくれている人だ」と言われたら、 それをどうやってひっくり返すか考えておかないと…。