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水路に「ふた」をするには・・・どうすれば?

 道路(市道だと思います)の幅が3m弱で片方に水路(幅60cm・深さ50cm・道路と平行に10m)があります。  この水路に蓋をしたいのですが・・・蓋をすることで道路の幅が広がるので付近住民の人も、賛成なのですが、どう動いていいのかわかりません。 動き方を教えてください。

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  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.3

 先に回答がありますとおり、その道路の管理者を探してください。最寄の役所の道路管理を担当する部署に出向いて教えて頂きましょう。  道路法でいう道路(都道府県道や市町村道)であった場合は、道路管理者(管轄する役所の担当部署)に蓋を掛けられないか相談してみて下さい。何らかの理由により対応できない場合は、地区で金銭的に問題がないなら道路法24条により、地区の負担において蓋を掛けても問題ないか確認しましょう。蓋掛程度なら何の問題もなく許可されると思います。ただ、この蓋は地区の方々で負担されても道路管理者の所有になります。  それと構造的な話ですが、上記は既設の側溝が落蓋型(蓋を受ける台座がついているタイプで蓋を掛けると道路面と高さが同じになる形)の場合の話で、これに寄りがたい場合(受けがない形)は、残念ねがらコンクリート蓋を掛けることはできません。蓋の厚み分道路と段差が生じます。  その代わり高価(現実的ではない)ですが、グレーチングと呼ばれる鋼製蓋という手段があります。路面との高さの差はこのグレーチングの厚さ分だけですから走行、歩行上は問題ないでしょう。  しかし、これが水路などであった場合はちょっと苦しいかも知れません。まず、その水路ですが管轄は土地改良区かも知れません。水路の蓋掛けは管理上好ましくないので許可されるかどうか疑問です。  また、現在道路側に敷設してあるかも知れませんが、水路であるとすれば道路側溝でないために構造力学上、蓋を掛けることができない可能性があります。外見上は同じでも製作する過程で内部の鉄筋が全く異なります。つまり側溝自体の敷設替えをしなくてはならないかも知れません。  ちょっとマイナス要素を述べましたが、役所で検討する要素の一部です。  たかだか蓋を掛ける程度で歩行者のためだと思われるかも知れませんが、仮にそれを知らずに蓋に乗った車輌が水路にタイヤを落としたりする可能性もあります。  賠償責任が問われるような許可を役所等はしないことだけは認識して下さい。  とりあえずは、その場所の写真(道路と側溝の関係や側溝部の端部、水の流れている様などの各部位の写真)を持参して役所で相談すると話は早いですよ。

その他の回答 (3)

  • nach-hus
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回答No.4

その地域に土木委員さんや行政連絡員さんはおられませんか? その方たちを通じて、市町村の土木担当課に話をしてみてはいかがでしょうか。 道路の管理者がどこなのかについても、その話し合いの中で分かってくると思いますが…市町村でなんともならなければその次のステップに進みましょう。

  • char2nd
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回答No.2

 まず、その道路および側溝がどこの管理になっているかを確認する必要があります。  市道とのことですが、本来市道認定を受けるのは幅員が4m以上の場合です。その中には道路側溝も含まれますが、その場合は蓋掛けが原則です。  その側溝が道路と同じ管理であれば、道路側溝と云うことになり、交通安全上の必要性が認められれば市の方で蓋掛けをしてくれる可能性もあります。  ただ、その幅員で蓋がかかっていないと云うことは、元々は農業用用排水路であった可能性もあります。その場合は管理者が異なるので、対応も別々になるでしょう。  農業用の水路であれば、管理者は土地改良区などでしょう。用水路として使っている場合、水温の低下を避けるために蓋掛けをしていない場合があります。  とにかく、その水路の管理者を確認することです。市の道路管理担当者の方で分かるかと思います。あるいは、法務局で公図などから土地所有者を確認することも出来ます(有料ですが)。このとき、公図上でその水路の部分が「水」と表示されていれば、道路とは別の管理と云うことになります。

  • denjingm
  • ベストアンサー率29% (29/98)
回答No.1

自分で、道路側溝の蓋を買ってきてはめるという方法はトラブルの元になります。 まず、その蓋をしたことにより事故等が起こった場合に責任の所在がどこにあるかという心配。 行政に申し出た場合、なかなか動いてくれませんが緊急性があることを説明して、なかばお願い!するしかないかと思います。 道路管理者(この場合市)が、安全に配慮しなかったために起こりうるトラブル  交通事故  子供等の怪我等 これらをうつたえるしかないですね。