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水田転作の内容の変化

水田転作は平成16年と17年では内容が違うと聞きました。 どのように違うのですか?

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noname#77343
noname#77343
回答No.1

平成15年度と16年度では大きく違いますが、平成16年度と17年度は大して違いはないはずです。 因みに15年度以前と16年度以後についての差を説明しますと まず根本的な思想の転換として、平成15年までが「転作する面積」の管理であったのに対し、平成16年度からは「水稲の作付けをして良い面積」の管理に変わりました。 同じ事だろ?と思われるかと思いますが、実は大違い。 実は転作の対象となる水田の総面積については正確には把握されていなかったという現実があり、転作面積を達成していても作付け面積は計画通りになっていない(もっと多い)という疑念がありました。作付け面積により管理することで生産状況を正確に把握するという意図があるわけです。 次に、作付けできる面積が大体各人に平等に振られていた旧対策と違い、新対策では販売量で差がつくようになりました。(売れる米を作れるところは大きい作付け面積が配分されるようになりました) あと補助金の体系も変わっています。 旧対策では、全国一律の補助金設定(金額、要件等)であったのに対し、新対策では地域ごと(通常市町村ごと)に対象作物や要件、金額を設定しても良いということになっています。ただし補助金の額は国が決めるためその額を超えない範囲という制約がつきます。 雑ぱくですが、要点はこんな感じです。

iron-keyma
質問者

お礼

僕が勘違いしてたみたいですね。 ありがとうございました。

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