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車庫証明 一般交通の用に供するとは

車庫証明の関係なんですが、公営団地内の敷地で通り抜けできず、利用者が団地の住人および訪問者、新聞配達等ご用聞きなどの人に限られる敷地は「一般交通の用に供する」と言えるのでしょうか?この件につきネットの解説ページや判例があれば教えて下さい。

みんなの回答

  • luune21
  • ベストアンサー率45% (747/1633)
回答No.3

↓本家警察庁のページ(但し、交通規制課)に「一般交通の用に供するその他の場所とは・・・」という記述があります。(項番2) 読んだ限りでは、「公営団地内の敷地」、「通り抜けができない」、「~の人に限られる」では、「一般交通の用に供するその他の場所」ではないと、警察は判断しないと思えますね。(つまり道路と判断する) ☆ここから素人の私見です。すみません。 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」は 「第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」となっていますね。 ですから、道路と見なされれば矢張りダメなんでしょう。しかし、公営団地の敷地である道路に、その土地所有者がペンキの線で囲むなどして、はっきり区画を明示して車庫用の土地としていればOKのような気がします。 この線で土地所有者・警察と相談すればいいのではないでしょうか。 ☆その他のサイト 自動車車庫証明ネットワーク http://www.syako.car-u.co.jp/

参考URL:
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/permissi/
  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.2

>利用者が団地の住人および訪問者、新聞配達等ご用聞きなどの人に限られる敷地 まず私道にあたる可能性が強いですね。 「新聞配達等」が宅配便とかまで含まれれば、不特定多数が利用する実態があるとも言えますし。 参考URLの文書の中では、「団地内の私道に、柵や鎖等を設けて」というのがありますね。これは岩手県の例ですが。 団地内でも、区画が書かれていて、その私道部分には、郵便や新聞のバイクくらいで、宅配便の車もはいらない場合、あるいはその区画を避けて通行できるような場合は、団地認定の駐車スペースになっているようですから、そういう場合は保管場所にできるようですね。 不特定多数でないと言っても、狭い私有地で、奥の住民の(あるいは住民に関する)通行を妨げるような場合は道路ですね。

参考URL:
http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/jyohou/kunrei/koutuubu/r01.pdf
  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

ご質問の答えは参考URLの「道路」の項にあります。 ご質問の場所は道路ではなく私有地と考えられますので、駐車場の認定は 団地管理者の判断によるのでしょう。

参考URL:
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/yougo.html

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