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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転貸(転借) 駐車場の車庫証明について)
転貸(転借) 駐車場の車庫証明について
このQ&Aのポイント
- マンションの駐車場を他の住人に転貸している場合、車庫証明の名義変更の際に使用承諾書が必要かどうか気になります。
- 転借契約書には、借り手と貸し手の住人が署名しているが、管理事務所の署名はない。
- 車庫証明申請時に使用承諾書は通用するのか、管理事務所からの証明が必要なのかが分からない。
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質問者が選んだベストアンサー
その区画の本来の契約者および、 管理事務所あるいは所有者の判子が必要になります。 http://www.syako.e-osusume.com/syako_syoudaku_kakikata.html 契約書そのものを警察に出してしまうと あなたが困るので=返してもらえない 新たに書類を作成する必要があります。
その他の回答 (1)
- yytt56
- ベストアンサー率25% (106/413)
回答No.1
昼間、最寄りの警察に電話して、車庫証明の担当につないでもらい、状況を説明すれば必要書類や書き方を教えてくれます。 また、ナンバー変更や名義変更の際は今住んでいる住所を管轄する陸運局に電話すれば同様に詳しく教えてくれます。
質問者
お礼
ありがとうございます。連絡してみます。
質問者
補足
≪ 結 果 ≫ 自分の住むマンションの場合は、転貸でも車庫証明の使用承諾書は管理事務所が記入・押印をしてくれました。 (=管理事務所とのやり取りのみで、転貸契約締結をしている住人とのやり取りは特に無し。) 回答頂いた御二方、ありがとうございました。
お礼
わかりやすいページも載せていただいた上に、 注意点の回答も記載していただき ありがとうございます。 契約書の写しで対応できるか否かも併せて警察に訊いてみます。