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離婚時の財産分与について教えてください(調停中)

結婚暦17年で共稼ぎでしたが、家系を一切妻にまかせていたので、分与を要求できる金額がわかりません。 一般的には400万前後とあるようですが、どのように積算されるものなのでしょうか? 年収は二人合わせて1200万ぐらい、生活費を除いて、年間300万は貯蓄できていたはずなので単純計算すると300×17年=5100万÷2≒2550万になると思うのですが?どなたかご教示願います

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回答No.4

>調停不調にして弁護士に依頼、と言うことになりましょうか? そこまでやる体力・気力を考えると悲惨です。 妻に良心的な対応は期待できそうもありませんので・・。 皆さん、同じです。離婚のときは、結婚の比ではなく、全身全霊でぶつかり、裁判が終われば、力を使い果たしているのです。そのくらい、せちがらい戦いです。 それが嫌で回避するというのもひとつの選択ですが、あとでしこりを残すことになるかもしれません。徹底的に抗戦して、可能な限り公正な財産分与を実現して夫婦関係に終止符を打つ、というのが後腐れなくていいのではありませんか? 気の弱そうなことを言っている男性には、若手の女性弁護士をつけることをお勧めします。

rikon
質問者

お礼

ご回答いただきまして有難うございます。 まさにご指摘のとおり、”妻任せで後から泣きごと言っても”・・・目が覚める思いです。 女性の怖さ(強さ)を思い知りました。 私の浮気・暴力・借金が理由の離婚ではなく、まさに ”気の弱そうなこと言ってる男”に嫌気がさしたからでてけ! 内省的になってる場合じゃないんですけれど・・・・

その他の回答 (3)

回答No.3

 弁護士の財産調査の方法としては、奥さんの取引銀行ないり農協なり、あるいは、契約していそうな保険会社、郵貯関係など、(1)訴訟前であれば、弁護士会の23条照会、これは強制力なしで、開示は期待できないものです。(2)裁判になったら、裁判所の証拠収集方法としての「調査嘱託」で前記したものについて、投網的に調査するという方法があります。裁判所からの問い合わせだけあって、証券会社など以外、だいたい出ます。しかし、それでも出ればいいのですが、出てこないとあとは悲惨です。  しかし、調査嘱託で、奥さんが直近で卸しているのが判明して、裁判官に詰問され、実は別人の口座に移していたなんていうことも出る可能性があるのですから、委任する価値はある。  委任しないと、本人訴訟で、全部そういう手続きを書記官に聞きながら自分でするしかないですが、しかし、それはまず難しいですから。

rikon
質問者

お礼

ご回答いただきまして有難うございます。 正当(正確)な金額を分与してもらうには、 調停不調にして弁護士に依頼、と言うことになりましょうか? そこまでやる体力・気力を考えると悲惨です。 妻に良心的な対応は期待できそうもありませんので・・。

回答No.2

大変なことと察します。しかし、「一般的には」というような計算はあり得ません。 婚姻中に夫婦が協力しあって作った積極財産と言えるものであれば、夫婦いずれの名義の如何を問わず、財産分与の対象となります。 また、単純計算して「これだけの金額があるはずだ」というような積算は絶対にしません。現に存在している財産だけが対象です。費消されてしまえば、ないものと扱う。 調停委員は、双方に対して、現金・預貯金・生保・学資保険・車・貴金属・不動産、すべて開示しあって、そのうえて、話し合いと言っていませんか。 「生活費をのぞいて、年間300万は貯蓄出来ていたはずなので」という計算は、たぶん、あなたの頭の中でのもの。実際の生活というのは、見えないところに結構お金がかかって、家計を預かる者の立場を知らないと、こういうときに困ります。 なお、財産分与は、最後は審判になります(訴訟になれば当然裁判で)。そして、大事なのは、出てこない財産は「あるはずだ」と言っても分与のしようがないのです。 出来れば財産チェックリストを今からでも作って確認することです。そして、もし、駄目だとなったら、調停は不調にして、あとは弁護士を依頼することです。

rikon
質問者

お礼

ご回答いただきまして有難うございます。 調停委員からは源泉徴収表(16年)と給与明細(3か月分)の提出しか指示されておりません。 私としては、家計の収支を明確にして(家計簿等)共有財産を分割して欲しいのですが、妻名義の預貯金や有価証券等の存在(あると思われる)を一切知らないことが非常に不利な状況なのだと思っています。 ご指摘の”財産チェックリスト”とは、妻に対して”これらがあるはずでは?”と言えるに留まってしまいそうです。 後は”積極財産”と調停委員が判断してくれるかどうかでしょうか。

  • soothe
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回答No.1

正確な金額は、現在の共有資産がどのくらいあるのかを、正確につかまないと試算できないと思います。 貯金額のおよその見当をつけていても、奥さんがつかってしまっていたらそれっきりですし。 弁護士に相談にいっても同じこと言われると思います。ご自分名義の通帳等で貯金されていたのですか?でしたら、すぐに通帳残高を調べるか銀行にかけあいましょう。 また、株、家や保険、車なども分与に値すると思われます。 調べられません・・・ということになれば、相手の提示額を飲むしかなくなりますから、 何とか調べる方法を考えてみてくださいね!

rikon
質問者

お礼

ご回答いただきまして有難うございます。 ”共有財産を正確につかむ”のが困難な状況です。 貯蓄の一切が不明なので調べる方法が当方にはありません。漠然と”弁護士に相談”してもダメとなると泣き寝入りでしょうか・・・

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