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離婚後の氏名
離婚する事になりました。 法律に付いて全く無知なのですが、現在の夫の姓名を名乗ることは可能でしょうか? 旧姓がとても珍しく現在の仕事上改姓したくないのですが。 子供はいません。
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離婚すると婚姻の時に氏が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。これを復氏といいます。しかし、復氏する妻が婚姻中の氏を称したい場合には、離婚後三カ月以内であれば、婚姻の際の氏を称することができます。 離婚届とは別に、離婚した日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。(離婚届と同時に届出もできます。) 3ヶ月を経過しますと、家庭裁判所の許可が必要となります。
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- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
No.3です。参考です。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/rikon2.html なお、「復氏」とは、配偶者が亡くなり、「姻族関係終了届」を出した後、婚姻によって氏を改めた生存配偶者が、婚姻前の氏に戻ることを希望する場合に届出することで、離婚の場合は関係ないです。
- tempnamon
- ベストアンサー率40% (317/777)
どちらでもいいみたいですね ただ現姓をそのまま名乗るためには役所の戸籍係への届出が必要なようですけど http://www.fukazawa-office.com/riko/rikon07.htm http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce5.php
- nemutyaino
- ベストアンサー率23% (15/63)
離婚して三ヶ月以内に 現在の苗字を使用するという届けが必要だったと思います。 確か、そうすると、旧姓に戻りにくくなるはずですが。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 以前、戸籍事務をしていましたので大抵のことはお答えできると思います。 >現在の夫の姓名を名乗ることは可能でしょうか? 旧姓がとても珍しく現在の仕事上改姓したくないのですが。 これは、簡単です。 離婚の際は、旧姓に戻るか、婚姻中の姓を名乗るか選択できます。 離婚届だけを出せば、自動的に旧姓に戻ることになります。 婚姻中の姓を名乗る場合は、「戸籍法77条の2の届」と言う届けがありますから、それを同時に提出してください。そうすれば、婚姻中の姓になります。 ただし、一旦この届けを出されると、旧姓に戻ることは出来なくなりますので、その当たりは良く考えられた方がいいです。 補足が必要でしたらどうぞ。
- maywork
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そうですね、離婚後もどちらの姓を名乗っても大丈夫ですが、現在の夫の姓を引き続き選択すると旧姓に戻れなくなります。 子供がいないのでしたなら、仕事等に特別差し支えがなければ旧姓に戻られる事をお勧め致します。
- kamejiro
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むかぁし、公民の授業で習ったことを思い出すと、離婚の際に姓は戻しても戻さなくてもどちらでも良かったのではないかと思います。