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金融機関の人間じゃない人が集金を行うと何の罪になる?

知人が同じ職場の人へのサービスのつもりで、JAに積立口座(それぞれの人の名義)を開設し、毎月、集金~預け入れの様な「集金行為」を行っていました。 金融機関の人間でも無いのに、このような事を行うと罪になるようで、JAも含めて警察の捜査が入りそうです。 具体的には、どの法律に触れるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.8

No2の者です。 「集金」とあったので、第三者の人たちからお金を集めて(督促して)回っていらっしゃるのかと思っていました。 全く勘違いです。申し訳ありません。 他の方もおっしゃっているように、他人名義の口座開設だけ(しかも同意を得て開設いた)ならそれ自体は法律問題ではなく、むしろそのお金の使い方の問題でしょうね。 横領していたのでない限り、大きな問題にはならないと思いますが、・・・。通帳を返せばいいだけですし。

tanupon2
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。

tanupon2
質問者

補足

私も、他人の代理で口座開設をし、かつ預金を行うこと自体が問題になることが不思議で、また、警察が「罪になる」と言っている根拠がわかりません。 警察の捜査員は、内容証明郵便が放置されたことに関して、当事者よりも立腹していたようです。 捜査員の弁は、「預金者」から聞いた話でしかなく、また、それ以上の情報は私としては得ようもありません。 単なる、「預金者」の理解不足なのでしょうか?

noname#14334
noname#14334
回答No.7

「別のトラブル」ではなくそれこそご質問と直接リンクしている トラブルと思います。 また私の投稿へのご返答として「知人」による金銭の着服の疑いや 弁護士からの内容証明郵便を送付後も「知人」は1年以上も 「知人」自身の疑いを晴らすことなく放置しているという 重要な情報を小出しにされるため質問自体に信用性が薄いと感じ 私からの投稿はこれで終わりにいたします。 他にもあなたは重要なことを伏せているかも知れませんが 今回は少なくとも「知人」による詐欺の疑いはあろうかと思います。 解雇されていないということは毎日会社に出勤しているとも取れますが もしも出勤しているのならなぜ「知人」本人に直接聞かないのか、 または預金者自身がjaに対して入金が実行されているかをなぜ 聞かないのか(聞いているなら着服の有無がわかるので)など 不思議なことだらけです。 本当はあなた自身になにか本事件の心当たりがあるのではないだろうかと 感じております。

tanupon2
質問者

お礼

有り難うございました。 情報を伏せているつもりはなく、直接は関係ない事と思っておりました。 また「小出し」ではなく、説明を補足したつもりです。 はじめから、すべてを述べておいた方が宜しかったようです。 せっかくお答え頂いたのに、かえってお気を悪くさせ、申し訳ありませんでした。 質問したい内容は、JAの職員でもないものが「集金」を行った場合に罪になるのか?ということ一点のみなのです。 「別のトラブル」は、今回の事件のいきさつとしては重要な内容になりますが、「預金者」の記憶とJAに預金されていた金額の違い、具体的には「預金者」は3年間積み立てをしたつもりが、2年前からしか積み立てがされていなかったものです。通帳の内容も2年間の積み立てになっていたようです。 「預金者」が「知人」に通帳を預けっぱなしにしてあったため、JAに確認もしたようなのですが、どれが本当の事なのか証明のしようがありません。 それで、弁護士より内容証明郵便が送付されました。 これに関しては何ら証拠が無く、また、それぞれの主張も対立しております。もちろん当事者達には話を聞きましたが、こちらとしましては福利厚生の一環として積み立てに関しては禁止することもなく黙認しておりましたが、社として運営したことでもありませんので、それぞれの個人間の問題としてとらえ、事件解決のために介入することはしておりません。 また、私の望んでいることは事件の解決ではなく、はじめの質問の内容の疑問を晴らしたいだけです。

noname#14334
noname#14334
回答No.6

知人があなた以外の他人の名義の口座をjaで開設しても 口座名義人の「同意」があり開設手続きにも金銭のやりとりにも流用などの 不正がなく、また知人がjaとの契約関係もないとのことなので 業としての行為でもなくその程度のことで刑事事件になるとは思えません。 質問文の中に「このような事を行うと罪になるようで、」とありますが だれからそのようなことを聞いたのですか? また「別のトラブルが元でこのような警察沙汰に発展しました。」を 後出しするなら他人には事情がさっぱりわかりません。 「別のトラブル」という重要なことを伏せる質問は質問自体の 信用性を他人は疑うでしょう。 それで質問の信用性を疑われないためにお聞きしますが 「別のトラブル」とは何ですか? それに触れずして「どの法律に触れるのでしょうか?」の答えは わからないと思います。

tanupon2
質問者

補足

「別のトラブル」とは、先の積立口座に関しての口座開設や金銭のやりとりに関してのトラブルです。 もめ事の発端にはなったのですが、今回の事とは直接関係ないと思い、記入しませんでした。 金銭に絡むことですので、口座開設の結果やJAへ金銭を預け入れた結果を、通帳(簡易なものですが)を当人(預金者)へ返却することによって示す必要があるのですが、それを怠っていたようなのです。 口座開設しても通帳は預かりっぱなしで定期的に預金者に見せることもしていなかったようです。また、預金者達自身も、通帳を見せて欲しいと要求出来るようなそれぞれの関係では無かったようです。 そういったことが元で、金銭を着服したと騒がれ、説明を求めるべく弁護士からの内容証明郵便が送付されたようなのですが、1年たっても放置されたままになっていることから、警察への相談となったようです。 刑事事件になるとは、警察の捜査員の弁との事です。 金銭着服に関しては証拠が無いため、先の質問の内容になったのでは?と思っています。 私自身も、そんなことで刑事事件になるのか?と思っておりまして、もし、そのような法があるのなら知っておきたいと思った次第です。 私の立場上、社のリスクヘッジの一環として知識を得ておく必要があると考えました。

noname#14334
noname#14334
回答No.5

知人という他人があなた名義の積立口座をどうして開設できるのですか? あなたの身元を証明できる書類や印鑑や窓口で渡す開設申込書に あなた自身の署名捺印が必要なので疑問に思いました。

tanupon2
質問者

補足

私の口座は開設されておりません。 通常の預金と違い、積み立て専用の口座みたいなものです。 実は、知人(事務職)とは私の部下であって、私の赴任前からそのようなことが行われていた様なのです。 同じ職場の人10人程度の積立口座を、各人の同意の下で開設し、毎月お金を預かっては預け入れを行っているようです。印鑑に関しては、当人たちのものを必要に応じて預かっていたようです。 その「知人」は、もとJAの職員であったため、窓口は知り合いばかりであるため身分証明に関しては省略されていたものだと思います。 田舎ならではの事だと思います。 私も、福利厚生の一環としてとらえ、黙認しておりました。 今回、別のトラブルが元でこのような警察沙汰に発展しました。 私も、何の罪に当たるのか分からず、質問させて頂くに至りました。 その部下はどうしようもない問題社員で、むしろ起訴まで至ってくれれば、解雇できるのにと思っています。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

預金の手続きの代行ですから、No.2 さんの言うような債権回収の代行ではないことはあきらかです。 考えられるものとしては、銀行法違反でしょうか。銀行(JAなので厳密には違いますが)窓口業務の取次ぎなどの代理店をするには、許可が必要です。 ただ、手数料を徴収していたわけでないのであれば、「代理店」とまでいえない気がしますけど、ある程度多人数に、反復継続してやったら、代理店になるということでしょうかね。 想像なので、なんともいえませんが。

tanupon2
質問者

お礼

皆さん、有り難うございました。 自分なりに教えて頂いたことを元に、根拠法を調べてみたいと思います。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.3

どうもご質問を見る限り出資法違反の可能性が高いですね。 でも警察が本気で立件するほどの事件でもないと思いますが、書かれていない事情があるのでしょうか。 弁護士法およびサービサー法で問題になるような事情はご質問からは読み取れません。

回答No.2

弁護士法およびサービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)ですね。 まず、「集金」という行為ですが、自分(または自分の会社)の債権を取り立てに行くか、または、相手が「支払うから取りに来て頂戴」と言われたことに応じて、本来の債権者の代わりにお金を取りにいくだけなら、何にも問題はありません(後者は法的には「使者」とされるんだと思います。まあ道具のようなものですね)。 しかし、これに支払の督促などが含まれると、これは立派な法律事務になります。 法律事務は弁護士でなければ行うことが出来ません。ただし、サービサー法というのがあって、法務大臣から許可された業者だけは、回収業務を「業」として行うことが出来ます。このサービサー業務の許可を得るためには、弁護士を取締役に選任したり、最低資本金が定められたりして、ハードルが高くしてあるわけですが・・・。このサービサー会社でない者が回収業を行うと、サービサー法にも抵触します。 その知人の方が督促行為を行っていなくて弁護士法などには直接には抵触していなくとも、知人の方の職場の人が違法行為(無免許での貸金業務など)を行っていたら、そっちの方で共犯に問われるかもしれません。 いずれにしても、かなり危ない行為だと思います。 なお、知人の方が金融機関に勤めているかどうかは関係ありません。金融機関に勤務しているとしても、その金融機関の債権は取り立てにいけますが、他人の債権を取り立てることはできません。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

民法。

tanupon2
質問者

お礼

早速、有り難うございます。

tanupon2
質問者

補足

民法ですか…。 宜しければ、条項を教えて頂ければ幸いです。

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