- 締切済み
家でケーキ作り(作業所)にしたい場合
家をケーキの作業所にして、そこでは販売はしないのですが、そういう場合は 保健所に知らせないといけないのでしょうか? 具体的に全国で変わると思いますが、シンクが二つ必要など決まりを教えて頂けないでしょうか? それと、資格は衛生管理士のみで出来ますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sionn123
- ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2
kake_cafeさん こんばんは 販売目的外でケーキを作る場合免許等は一切いらないのですが、販売目的で作る場合保健所で「菓子製造業 」として食品営業許可を得る必要があります。具体的な事は、保健所に確認とって下さい。
- ebichu
- ベストアンサー率32% (759/2318)
回答No.1
人の口に入るものを製造するのですから、 保健所に連絡して、それなりの届が必要になるはずです。 自分が消費者だったとしたら、 どのような場所で作られたかも わからないような食品を買って食べるでしょうか? 決まりについては詳しくないので、 保健所に直接問い合わせてみるのが一番かと思いますが、 参考になりそうなページをみつけたので置いておきます。 http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/04kyoka/sinsei.htm 資格は、食品衛生管理士のみでよかったような気がしますが、 わからないので、これもあわせて保健所へ問い合わせすることをおすすめします。