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家賃滞納者に対して被害届が出せるのでしょうか?

借家を持っていますが、入居者が家賃をきちんと払わず(全く払わないというのではなく、半額や3分の1くらいを払っていました。それも契約してあるにもかかわらず、前月までに入れることはありませんでした。)挙句の果てに知らない間に出て行き、出た後で連絡があり、残されたダブルベッド・整理ダンス・塵の処理もこちらでしました。(一応了解をとった上で)家の補修もかなりかかりました。初めの内は電話連絡があり、「少しづつでも払う」ということでしたが、その後連絡もとれなくなりました。最近、住んでいるところがわかりましたが、留守で会えません。 こんな場合、家主は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 警察とかに、被害届?などだせないのでしょうか?悔しくて何とかしたいのですが・・・。不動産の方で質問するべきかとも思ったのですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tempnamon
  • ベストアンサー率40% (317/777)
回答No.3

相手の住所がわかっているのなら小額訴訟を起こせばいかがですか 私も法律には明るくないのでどのようなものかはこちらを http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%B0%8F%E9%A1%8D%E8%A8%B4%E8%A8%9F&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja 弁護士(法律)事務所ではなく行政書士事務所、司法書士事務所でも相談できるようですし

参考URL:
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%B0%8F%E9%A1%8D%E8%A8%B4%E8%A8%9F&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja
sukesan
質問者

お礼

ご回答有難うございました。少額訴訟の範囲を越えた金額なので余計悔しいのです。勉強したり、裁判所に相談したりしてみようと思います。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

まず最初に、被害届けのことですが、警察に届けするには、その被害に犯罪性がなければなりません。 今回は、未払い賃料なので何の犯罪も構成していません。 従って、被害届は無理です。 次の、未払い賃料の取り立てですが、これは、正式に裁判所の手続きが必要です。 そうしないと強制的に取立することはできません。 仮に、本裁判して勝訴したからと云って相手に財産がなければ空振りで終わりです。 「泣き寝入しなさい」とは云いませんが、家賃も払わずこっそりと出て行った者から強制的に取り立てることは困難と思われます。

sukesan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。問題は誠意のなさなのです。いま、少額訴訟を考えております。家賃は滞りがちだったのに実に贅沢な暮らしをされていましたし、出た後の始末に1ヶ月以上かかりました。(業者を頼めば?十万かかりそうでしたので。)そういう人がのうのうとしているのが許せません。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

民事不介入です。 民事上の損害賠償請求してください。 詳しくはそのような内容を勉強するのも家主の仕事なので割愛させていただきます。

sukesan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。家主として勉強しなくてはいけないと痛感しました。これまでトラブルがなかったものですから、甘く考えていたようです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

この場合は犯罪にかかわることではないので被害届を出しても受理されないかと思われます。 ただ、損害は受けていますので泣き寝入りする必要はなく、損害賠償の民事訴訟をおこなうことはできます。

sukesan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。民事訴訟を起こした場合はそれなりの費用がかかるのですよね?そしてその費用はこちらが持つわけですよね?民事訴訟を起こした場合は確実にいくらかは取り戻せるものでしょうか?家賃は入らない、裁判費用はかかる、では踏んだり、蹴ったりということになるのではないでしょうか? 訴訟のことなどよくわかりませんので、へんなコメントになったかも知れませんが・・・。

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