- ベストアンサー
半ケツを見たほうが悪い?
この前、会社帰りにドラッグストアに一人で買い物に行った時のことです。シャンプーとかの売場に、若いナイスバディのオネーチャンがいて、服装が、キャミソールに、下も薄い生地のパンツで、ケツにピッタリと張り付いて、思わず目を奪われてしまいました。そして、オネーチャンがしゃがむと、何とパンツの上からケツの割れ目が半分近く見える状態に・・・。普段、若いオンナのケツなんぞ、滅多にお目にかかれないためか、心臓をバコバコさせながら、暫く凝視してしていました。 しばらくして彼女も気づいたのか、「何見てんだよ、コラ」とか言いがかりをつけられ、「今ケツ見てただろ、おっさん」「警察にこいよ」とか言われたので、怖くなってすぐに店を出て逃げました。 これって私のほうが悪いのでしょうか?半ケツを晒していたオネーチャンの方が悪いのでしょうか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私の見解は、両方とも悪い。でも、両方とも犯罪ではない、というものです。 やっぱり、じろじろ見るのはマナー違反です。とくに、普通の姿勢においてではなく、しゃがんだ状態でのお尻を見ることは、のぞいたとは言えないまでも、非難されるべきでしょう。 しかし、普通に見えているものを見ていただけですから、犯罪にはならないでしょう。これが犯罪になると、プールや海では、男性はことごとく犯罪者になってしまいます。 また、お尻を晒していた女性も、節操がないというか、礼儀を欠いているというか、良くないと思います。しかし、股上が短いパンツは流行のようですし、刑罰を科すべき犯罪ではないと思います。 もっとも、「悪いか」の判断を法律にのみ照らすなら、両方とも悪くないことになります。
その他の回答 (7)
- guizhi04
- ベストアンサー率51% (39/76)
論争してもしょうがないけど、「常識」ではありえない格好しているオネーチャンがいて、びっくりして目が釘付けになったというのがこの事件でしょ?そうでないと質問するまでもない。 自分の「常識」で事案をねじ曲げるのではなく、事案にそのまま向き合わないと、正しい事実認定なんかできませんよ。 質問の最後、「半ケツを晒していたオネーチャンの方が悪いのでしょうか?」 上からわざわざのぞき込まないと見えないようなら「晒していた」という言葉にはならないでしょ。 それに仮に上からのぞき込んだとしても「ケツの割れ目が半分近く見える状態に・・・。」は物理的にならないはず。 文面から読む限り、そのオネーチャンが股上のむちゃくちゃ短いパンツ(ズボン)をはいていて、しゃがんだときに尻の上半分が露出したのでしょう。 オネーチャンの方も尻が出ているのを自分で分かっているから、「今ケツ見てただろ、おっさん」と言ったんでしょ。 試せと言われても、私はそんなの持ってません。
- che_guevara
- ベストアンサー率17% (44/251)
>たとえば、某教授みたい 本人は「冤罪」を主張されています。 少なくとも「最初の事件」で「列車で向かいあわせに座った2人組の女性の片方がミニスカートから虫に刺された?とか言って太ももを掻いている。見るとはなしにみている?と。突然この人感じわるいんですけどぉ?車掌に連絡。事情聴取。彼女がそう受け取ったのら仕方有りませんね。」 これってもし「はめられた」としたら絶対に逃げられませんよね?
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
あのー、これは質問者さんご本人に聞かないと真相わからないんですが、「常識的に考えて」、ズボンで座ってお尻が半分見えるということはあり得ないと思うんですが。 少し近づいて、斜め上からのぞき見ないと無理という事です。遠くから見ても半分見えている状態で座っている人がいると思いますか?というか、座ってそんな状態にズボンがなるか自分で試してみてください。なりましたか? ピンと外れなアドバイス発見か?(^^ゞ
- guizhi04
- ベストアンサー率51% (39/76)
地域によっては規定が違うのでしょうが、紹介している条例で禁止されているのは、「衣服等で覆われている部分」を上からとか下からとかのぞこうとすることでしょ。よく条文を読んでください。 だから衣服に隠れて無くて普通に見えたのは「のぞき見ようとする」になりません。 たとえば、某教授みたいにスカートの下から鏡で…とかそういうのが「のぞく」でしょ。 この場合は、オネーチャンのほうがまんま見えるように尻を出してたんだからどっちが悪いかって言えば、オネーチャンの方が悪い。 軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留または科料に処する。 同条20号 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者 これに該当します。嫌悪の情を催させたかどうかがポイントですがね。 でも、質問者さんが警察に突き出されるいわれはないでしょう。 まあ、あまりじろじろ見てもトラブルだけですから気をつけましょう。 でも今度また運悪くそういう言いがかりを付けられたら、 「見られたくなかったら、ケツ出すな!おまえの方が軽犯罪法違反じゃ!」 と言って軽くキレてやりましょう(笑)。
- fullahead
- ベストアンサー率23% (6/26)
どうして猥褻物陳列にならないのですかね。 見えるような格好していて、見られたら怒る、大体衣服って人に見られないように着るのじゃないのですかね。 最近の女性の服は人に見られる事を意識してデザインされたり、そのように着たりしてるのじゃないのですかね。 見られるのが嫌だったらそんな格好しなければいい、見たくって見てるんじゃない、嫌ならそのきったねぇのちゃんとしまえ…とでもいってやれば良かった。 もう遅いですかね。 反対に男がやって、女が見たら完全に男の負け、どうして平等ではないのか、痴漢の疑いをかけられた人などこう言った事では絶対に男が損です。
- gon0816
- ベストアンサー率10% (32/309)
しばらく凝視していたあなたが悪いですよ。チラッと観てラッキー程度にしとけばよかったのに、しばらく観てたら、周りにいる人から見ても、変態オヤジにしか見えないですよ。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 どちらもどちらという気もしますが、法律ではあなたが不利かもしれないですね。 各都道府県で、いわゆる「迷惑防止条例」を制定しているところが多いです。その内容にもよるんですが、例えば、 ----------------------------------------------- ○茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例 (卑わいな行為の禁止) 第2条 何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,人を著しくしゅう恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から,又は直接他人の身体に接触すること。 (2) 他人の身体又は下着(衣服等で覆われている部分に限る。以下「身体等」という。)をのぞき見ようとすること。 (3) 他人の身体等を撮影し,又は録画しようとすること。 (以下略) ------------------------------------------------ という事で、茨城県でしたら、第2条第1項(2)に該当し警察に突き出されても文句言えないですね。罰則もありますよ。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/meiwaku_jyourei/meiwaku_jyurei_menu.html