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要介護と身障者の区分

要介護1の方の息子さんとリフォームの件で打ち合わせしています 介護保険を最大限利用し物品で10万円、改修で20万円の補助で工事をする予定です 先日、電話があり身障者にもなったと聞きました この場合ダブって補助金を使えるのでしょうか? また、障害者のための工事は普通の工務店でやってもいいのでしょうか? 上限など詳しい事をご存知でしたら教えてください

みんなの回答

回答No.2

住宅改修の一連の流れを参考URLにのせておきました。 こちらでは、業者についてもあるのでご参考になればいいとおもいます。

参考URL:
http://www.hashimoto.co.jp/riha/kaigonews.htm
yu-yake
質問者

お礼

いいですね岡山 調べたら現在でも60万が限度で償還されるようです うらやましい 身障者の上乗せ補助はないんですかねえ

回答No.1

要介護者が実際に居住する住宅に、手すりの取り付けや段差の解消、その他厚生労働大臣が定める種類の介護に必要な住宅改修を行ったときにかかった費用に対する保険給付を、介護住宅改修費。 利用者が、住宅改修にかかった費用の全額をいったんサービス提供事業者に支払い、後に申請により、保険者である市町村ならびに特別区(東京23区)から住宅改修にかかった費用の9割の現金を償還してもらう償還払いでの給付となります。 (1割が利用者の自己負担です)居宅介護住宅改修費支給限度基準額は20万円となっており、保険給付は、この支給限度基準額20万円の9割の18万円が上限となります。つまり、住宅改修にかかった費用が20万円未満の場合にはかかった費用の9割が、住宅改修にかかった費用が20万円以上の場合には、支給限度基準額20万円の9割の18万円が支給(給付)されるということになります。 住宅改修費は、要介護と認定された人の心身の状況や住宅の状況などを考慮し、支給(給付)の対象となる手すりの取付けや段差の解消等の比較的小規模な住宅の改修について、利用者の申請により市町村ならびに特別区(東京23区)が必要と認める場合に限り支給(給付)されます。介護給付(要介護者に対する保険給付)の1つです。 身体障害者になられたとしても、要介護者なので介護保険をしようとなります。改修は一度限りなどで、タだぶって補助金を使える事はできません。

yu-yake
質問者

お礼

わたしの自治体では支払い限度額が20万円ですので20数万円の工事をして20万円償還されましたが地方によって違うんですね 身障者としての特権はないんですね

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