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身体障害者との離婚時
知人の話なのですが、夫が身体障害者(片目がほとんど見えない)との離婚を考えています。離婚理由として、実家に帰りまったくお金を家に入れず、家具もほとんど実家にもって帰ってしまい生活ができないためです。一時は月に5万の養育費を支払うことで合意し弁護士に念書を作成してもらうことで話がまとまったのですが、夫側の親が出てきて拒否されてしまいました。身体障害者を理由に、離婚をするなら一切お金は払わないというのです。また、できちゃった結婚なのですが、それを理由にDNA鑑定をするまで自分の子とは信じないと言うのです。(認知はしています)鑑定をせずとも裁判をして、養育費等は請求できるものなのでしょうか?また、現在の家庭状況を改善する案はないでしょうか?
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#3,4,5です。 念書よりも強制執行許諾文言付き公正証書を作成することにより確実な強制執行ができます。また、DNA鑑定費用の回収を確実にするためには相手の両親を連帯保証人としてもらうことを要求するのも手です。養育費まではさすがに連帯保証してもらうことは無理ですが。そこまで要求すれば両親も引かざるを得なくなると思います。 これらの交渉も離婚協議とセットで行わなければならないと思いますから、調停の中で交渉する方がいいでしょう。
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- nta
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#3,4です。 相手の親がDNA鑑定にこだわるのであれば、鑑定結果と養育費の支払いを引き換えにするという念書を作成して、結果をつきつけて支払いを迫るという戦略も考えられます。本来、認知していれば子供の身分は確定しているので鑑定など全く必要ありません。それをあえて大金を使って鑑定するのだからと、相手側に大きく譲歩したことを強調する必要があります。 DNA鑑定料ですが、最近は数万円の簡易鑑定もありますが、これは裁判などの証拠としては使えません。採取時からきちんと管理された環境でおこなう大学病院などの鑑定では数十万円がかかります。鑑定結果が正当に出てくれば鑑定料金を負担してくれることも念書に入れておくようにします。 それでも養育費を支払わないような相手であったとすれば、そのまな家庭裁判所の調停・審判に訴えて、差押によって養育費や鑑定料、慰謝料(この場合はとれる可能性があります)を回収してください。
お礼
何度もアドバイスありがとうございます。知人にもそのように伝えます。まだ、ほかに良い意見があればと思うので、もうしばらく締め切らないでおこうと思います。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
#3です。 そうです。慰謝料はともかく養育費の請求はできます。身体障害者であっても、全く労働不能でなければ収入があり、金額は小さくなるかもしれませんが支払いを求めることが可能です。ただ、おっしゃるように、それは請求ができるというだけで、支払ってもらえない可能性は残りますし、6割もの家庭で支払われないというのが厳しい現実です。慰謝料についても主人にとりたてて大きな不貞行為があったようではありませんから「なし」ということになるように思います。そうなると、弁護士費用はあらかた持ち出しでしょう。 そういった点を良く考えて、まずは円満調停または離婚調停を進めて話し合ってください。5万円の話がついたぐらいですから可能性がないとまではいえないのではないでしょうか。
お礼
素早い回答ありがとうございます。養育費で一時納得したのは夫なのですが、ごねているのは夫の親だそうです。二人の話し合いとしていても、障害者を理由に親が出てきてしまうそうです。話し合いも知人と夫の親になり、まとまらないそうです。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
なぜ、ご主人が実家に帰ってしまったのか、この点に触れられていません。#2さんがいうような悪意の遺棄に該当するのか、単なる婚姻生活の破綻なのか、その内容によって様相が変わります。 夫婦関係の修復を図ることを目指すのであれば家庭裁判所の円満調停を利用することをお勧めします。結果的に離婚するとしてもこの円満調停の話し合いの中で次のステップを話し合うことができます。円満調停は裁判所の選んだ調停委員が双方の話を聞いて仲裁案を出してくれます。 一つだけはっきりしているのはみなさんがおっしゃるように出生後に認知された子供は法律的に実子とみなされ、養育費の請求は問題なく認められます。DNA鑑定で親子でなかった場合でもそれだけではこの関係は変わりませんから、お金をかけた鑑定自体が意味がないと考えます。
補足
説明が抜けていて申し訳ありません。家を出ていった理由は、一緒に生活するのが嫌だと言われたらしいです。ですので、離婚理由が性格の不一致になるそうで、そうなった場合に慰謝料や、養育費が身体障害者のため支払ってもらえるのか?と、相手側に全く支払う気がないため仮に支払い義務があり、請求が来ても無視される可能性が高いみたいです。裁判費用等でかなりのお金を負担しないといけないみたいで、払い損になるのを恐れているそうです。
- pigtail
- ベストアンサー率24% (103/416)
認知をしていれば、実際の我が子であるか、無いかは問題ではありません。それは、家族法親族法第774条で規定されています。また、785条では、認知の撤回の禁止が記載されています。つまり、既に、認知をしている以上、我が子としての、扶養義務はあります。 さらに離婚理由ですが、障害が問題で無い事を、確実に伝えましょう。これは、離婚事由の、2つ目。悪意の放棄です。 つまり、夫婦としての、協力義務をわざわざ事欠いていると言うのか、えっと、お金を渡さないとか、同居しないとか、夫婦である事を放棄している状態の時です。 ただし、同居義務を無視した場合でも、暴力から逃げるとか、相手に愛人が居て離婚を考えているので、相手の顔も見たくないとか、単身赴任で別居と言う時は、この限りではありません。が、今回の場合は、それに当たらないと思うので、理由としては、成り立つでしょう。 それから、奥の手ですが、離婚を目的に、家をあけて8年以上(5年以上に変更の兆しもあるか、すでに変更されたかで、ちょっと、年数は今確認できなくてごめんなさい)が経つと、裁判で離婚を拒否しても、既に破綻しているものと考え、離婚を認める事例がありました。かなり、気の長い話ではありますが・・・ ただ、私的に気になるのは、確か過去の判例でだった様に思うのですが、相手が障害のある方の場合、その障害の度合いに寄って、相手が自分自身で生活出来無い場合などは、離婚が認められないケースがあるんですね。相手の障害度にも寄るのかも知れませんが、一般的に見て、比較的、就職をするのが困難とか、この人ひとりでは生きていくのが難しいと判断された場合は、協議離婚以外で離婚をするのは、難しいです。裁判をしても、離婚が認められるかどうかは、一概に言えないと思います。 すでに、弁護士に相談もされて居る様ですが、詳しい相談は、専門の所になさった方が良いと思いますので、サイトをご紹介します。他にも似た様な感じで、無料で相談にのってくれるサイトがありますので、自分の意見を通してくれそうな、同じ意見のところを見つけて、話をつめていかれたら良いと思います。弁護士や相談した相手によって、法律の解釈は違ったりで、意見も変る事もあるので・・・
お礼
アドバイスありがとうございます。弁護士さんと相談するそうです。ただ、弁護司会にお金を借りて依頼するそうなので、協会から派遣される人になるそうです。その弁護士によって解釈が変わるのが心配です。これはしょうがないことなのですが。ある程度、知識や方法を知っていれば有利になると思うのでサイト等を参考にさせていただきます。
- makochi
- ベストアンサー率38% (496/1279)
法廷で争ってみてもいいのではないでしょうか。 >身体障害者を理由に、離婚をするなら一切お金は払わないというのです。 >また、できちゃった結婚なのですが、それを理由にDNA鑑定をするまで自分の子とは信じないと言うのです。(認知はしています) かなり一方的な主張ですね。余りに一方的なので、争点にならないかもしれません。(だって認知しているのなら実子であるかどうかは問題ではありません) >現在の家庭状況を改善する案はないでしょうか? とりあえず、弁護士への相談です。無料相談でいけそうだと感じたら、和解を含めた行動に出ましょう。 家庭状況の改善は、実際に双方が話し合いのテーブルについてからです。 養育費を含めた今後の生活の安定を確保するためにも、裁判をふくめた対応を検討してください。
補足
アドバイスありがとうございます。知人に伝えたところ、裁判で争うみたいですが、相手が障害者で支払い能力がないと言い張った場合請求はしても確実にもらえるかがわからないそうです。生活保護を受けていて生活に困っているのに裁判費用だけかかると考えるとどうしたらいいのかわからないそうです。また、離婚理由に家を出ただけでは弱いと言われたそうです。(暴力、浮気などと違うからだそうです)
お礼
何度もありがとうございます。知人にも大変喜ばれました。