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交通事故「症状固定の時期」ってなんですか?
交通事故の被害者で通院しています。 頸椎の治療をしているのですが、保険会社から 「症状固定の時期なので、これ以上は治療費でません」と言われました。 突然のことに驚いてます。 まだまだ症状は残存しているし、通院の必要を感じているのですが・・・ それはそれで従うしかないのでしょうか? どうも保険会社の一方的な事情のように思えるのですが。
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症状固定についてはjun2004aさんの回答でわかったかと思います。 症状固定したら、その後の治療費は保険会社からは支払われません。 自分で支払うことになります。 そのかわり、後遺症慰謝料、逸失利益が支払われますので、そこから支払うようですね。 仰るとおり、本来は症状固定の時期は医者が判断するもので、保険会社が「そろそろ・・・」などと言い出すのは向こうの勝手な都合です。 医師が治療の必要性を認めているなら、症状固定する必要はないですよ。
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- jun2004a
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回答No.1
症状固定というのはもうこれ以上治療をしても回復の見込みが無いと医者が決める事です。症状固定と判断されれば治療は終了。その後は障害認定の手続きに入ります。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 じゃ、今後の医療費は「障害認定」とやらで支払われるお金でまかなうということでしょうか。 「障害認定」と「慰謝料」とはまた違うのでしょうか。 好意に甘えてまた質問してしまいました。 よろしければ教えていただけますでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 そうですよね。 突然電話してきて言われたので驚いていたところです。 非常に頭の整理がつきました。 感謝です。