>実際他人の物を売ったら、所有権の移転が出来ない
できますよ。その他人から買って自分の物にすれば、有効に所有権を移転できます。
普通は、
他人の物を買って->自分の物にしてから売る
ことが考えられますが、
この順番が逆になって、
他人の物を売る契約をあらかじめして->それを買って自分の物にして渡す
わけです。
No.1さんが「株の空売り」を例に出していますが、「空売り」とは「今は」持っていないものを売ることです。「今は」の時点は契約の時点です。
その後、契約の履行期になるまでに売主はその株を市場から調達して買主に渡すのです。
それと
>きちんと自分の所有にしないまま買主に売ったら、
そりゃ犯罪
とありますが、常に犯罪になるわけではないですし、
>公序良俗違反で無効
になるわけでもないです。
契約の有効性を前提とし、売主の追奪担保責任(民561)が課されることになります。
>民法第五百六十一条
>前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
お礼
みなさん同じで申し訳ありませんが、かいとうありがとうございます。 他の人から買い取ってから売る、のが通常ですが 売ってから買い取るということも考えられるのですね。 自転車操業みたいな感じであまり良いイメージは無いのですが。