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株の売却時における注意事項
手元にある株券(自分自身名義)を証券会社に持っていき売却を考えています。 過去(数年前)には源泉分離課税での売却の経験はあるのですが、 今騒がれている「特定口座」ということに関して 色々調べましたがいまいちピンときません。 源泉分離課税の廃止に伴い、今回の私の売却時の税金は どうなるのでしょうか? 何か事前に準備する必要はありますか? よろしくお願いいたします。
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>1.今回の売却に関しては、平成16年度の税率(所得税?)が摘要と考えて良いのでしょうか? その通りです。 >2.下記選択が一番手軽と考えて良いのでしょうか? >(1)特定口座の開設 >(2)源泉徴収ありを選択 >(3)地方税の普通徴収を選択 「特定口座開設届出書」が証券会社にあります。 これには、特定口座源泉徴収選択届書を兼ねています。本人確認のできるもの添付が必要です。 特定口座に開設する勘定 「特定保管勘定」を選択します。 源泉徴収の選択 「有」 地方税(住民税)徴収方法の選択 (源泉徴収有とした場合は、必ずいずれかを選択します) 「普通徴収」と「特別徴収」があります。 「普通徴収」は、通常、年税額を4等分して、6月、8月、10月、翌年1月に納める事とされています。 給与所得者は、「特別徴収」で、年税額を12回に分けて、通常その年の6月から翌年5月まで、毎月給与の支払いの際に徴収されることになっていますが、給与所得者も、「普通徴収」を選択できると記載されています。 >3.上記を選択したとき所得税(地方税含む)はいつ徴収されるのですか? 2.で説明いたしました通りです。 租税特別措置法37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書で、地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)附則第35条の2の4第2項第三号の規定による地方税法第321条の3第2項の規定に元ずくと約款に記載されています。 "kagibana"さんのような、ご自分で保管されているものを”タンス株”と呼びますが、特定口座への預け入れも、平成16年度末までのようですので、証券会社にご確認ください。 また、損失が発生した場合は、3年間にわたり繰り延べることが可能です。 正確を期するために、口座開設をされる証券会社にて再確認をされることを望みます。 アドバイスは、「特定口座に係わる上場株式等保管委託約款を元にお答えいたしております。 源泉分離課税の特例が廃止されて、株式の譲渡益の確定申告は、今年が始めてなので、多くの混乱もあります。国税庁が配布している「株式等の譲渡所得の申告のしかた(記載例)」も合わせて参考にされると良いと思います。
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- usotsuki
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いずれにしろ、株券を証券会社に入庫しないと売却できないので、入庫のための口座開設を行う必要があります。合わせて、「特定口座」も開設されると何かと便利です。 入庫にさいして、取得価格が必要になります。取得価格を証明する「売買報告書」などが必要です。もし、既に紛失してしまっている場合は、「みなし価格」が適用されます。2001年10月1日の終値 X 0.8を「みなし取得」価格といたします。 名義変更した日時や、手書きメモでも、取得価格にすることもできると、国税庁の冊子には説明されていますが、どうでしょうか? みなし取得価格は、 http://www.iwaisec.co.jp/top/mins001.html このサイトでも調べられます。 「特定口座」でも「源泉徴収」「有」、「無」があります。「有」を選択されれば、来年の確定申告では、「16年度」の確定申告は必要ありません。「無」を選びますと、確定申告の必要が発生します。 地方税は、「普通徴収」を選択されれば、平成16年移行は、地方税も源泉徴収されます。 所得税、地方税を含む源泉徴収額は、 平成16年~19年は、10% 平成20年以降は20%
補足
ありがとうございます。 取得価格に関しては、郵送されてきた売買報告書を保存しておりましたのでクリアですね。 質問の追加です。 1.今回の売却に関しては、平成16年度の税率(所得税?)が摘要と考えて良いのでしょうか? 2.下記選択が一番手軽と考えて良いのでしょうか? (1)特定口座の開設 (2)源泉徴収ありを選択 (3)地方税の普通徴収を選択 3.上記を選択したとき所得税(地方税含む)はいつ徴収されるのですか? お願いいたします。
お礼
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。 しかし分かりづらい制度ですね・・^_^; 以前の方が分かりやすかったと思っているのは 私だけなのでしょうか? できるだけ知識を持った上で窓口に行かないと 恥ずかしいと思ってましたが、恥ずかしがらずにいろいろ聞いてみます。 ありがとうございました。