こんにちは。教育学の研究をしている者です。
おたずねの場合の「義務」というのは、ご承知かと思いますが、地方自治体に対する学校設置義務のことをさしています。養護学校の設置義務は、都道府県に課されています。1979年に義務化されたというのは、つまりこの年から都道府県は必要な質と量の養護学校を設置する義務を負った、それ以前はそれを当面猶予されていた、そういうことです。なぜ猶予されていたのかと言えば、それは財政負担が大きいから、というのが通常の説明だと思います。盲・聾学校にくらべて養護学校は対象範囲が広く(身体障害、知的発達、重複障害などもあります)、また程度も様々です。そうした子どもたちの必要に応ずる教育を、県内のすべての地域について保障する(あるいは代替的な手段を講ずる)のは要するにカネがかかるわけです。
なお1979年以前に養護学校が存在しなかったわけではありません。すでに十分に養護学校を設置していた地域では、1979年以後も特に変化はなかったといえます。
また、義務教育のもう一つの側面、「保護者の就学させる義務」は、障害のある子どもを持つ保護者にも当然課されていました。しかし親が就学させたいと願っても、現実に通える養護学校が設置されていないためにその願いがかなわない。そういった場合に、「就学義務の猶予・免除」を願い出ることが親の意に反して事実上強制されるということもあったようです。
以上の回答には欠けている要素があります。カネが問題だったなら、なぜ1979年からは義務化することができたんだ?ということ。政治的英断と言えばそれまでなんですが、なにか明確な理由があったのかもしれません。別の方の回答を待ちたいところですね。
お礼
丁寧に有難うございました。参考にさせていただきます。