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申請図面に関して。。。(ユニットバスについて)

外部に面するユニットバス設置について。 申請図面で表記する場合、ユニットバスの外側に“PB9.5mm”と表記しています。 しかし、ユニットバスを現場にて組み立てる際には、ユニットバスの外側に石膏ボードを 貼り付けるアングルがあって、そこに石膏ボードを貼り付けますよね。 そうなると、わざわざ申請図面にPB9.5mmの表記はいらないのでは? と思うのですが。

みんなの回答

  • nobugs
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回答No.2

法律を逆に読んでいる様ですね。 申請図書には、規制内容を充たす記載が要求されます。 準防火・防火地域等で、外壁の規制が掛かる場合には、申請図面に材質の記載が必要になります。 UBメーカとしては、各種法律を満足する仕様にする必要があります。 しかし、すべてのUBにPB9.5以外のボードが付かないわけではありません。 コンパネを張ることも可能です。 ですので、法規を満足した仕様である事を記載するになります。

回答No.1

建っている地域や建物の構造は勝手に想像しています。 違っていたらごめんなさい。 木造在来工法の住宅ですよね。 外壁は、防火構造にしなければならない決まりがある地域があります。(市街地、住宅街はほとんどが入ります。)その場合に、外部に面した内壁にも規制がかかります。石膏ボードを張るのが一般的です。 その決まりがあるために、UBであっても、外壁の内部にPBを配置するのだと思います。 UBにPBを張ることでそれがクリアーになるか分かりませんが、施工業者かUBのメーカーに確認しておいたほうが良いのではないでしょうか。