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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 債権質と債権の差押えの優劣関係を規律する準拠法の決定方法)

債権質と債権の差押えの優劣関係を規律する準拠法の決定方法

このQ&Aのポイント
  • 債権質と債権の差押えの優劣関係を規律する準拠法の決定方法について解説します。
  • 日本に住む甲国人Aが、乙国に本店を有するB銀行の東京支店で定期預金をした際、Aの債権者であるEから差押えを受けた場合、優先する法によって判断されます。
  • 債権質の場合、債権譲渡と競合する場合には同一の準拠法によって優劣を決定する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tito0330
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.1

参考URLは拙作の答案です。 まず,差押をしているのはEですよね。 それを前提にお応えします。 この場合,対抗要件具備の前後が問題となりますので,結局は,差押と債権質の対抗要件の準拠法が決まればよいと言うことになります。 そして,債権質については,ここでの質問の元となった弁理士試験の設問(3)で検討した通り,物権に関する通則法13条を適用した上で所在地法=目的債権準拠法という解釈を行うのが判例ですので,それに従うのであれば,債権質の効力の問題も13条1項によって目的債権準拠法,すなわち定期預金債権準拠法で決められることになると思います。 なお,この13条1項を利用した判例は,法例時代のものであることは注意が必要だと思います。というのも,法例時代は債権譲渡の第三者に対する効力は債務者住所地法とすることとされていたため,金融実務からは非常に評判が悪かったからです。ですから,債権質についてはあえて債権譲渡に関する条文を用いず,物権としたうえで所在地法の解釈を行ったとも考えられます。 通常は,債権譲渡と債権質は似たようなものだ,と考えられますので,通則法23条で,債権譲渡の対外的効力準拠法が被譲渡債権準拠法となった現在,13条を経由する必要があるのかどうかは考える価値があると思います。 いずれにしても,Dの債権質の対抗要件の問題は定期預金債権準拠法で決定すればよいでしょう。この点は御趣旨に賛成します。 次にEの差押えの効力ですが,差押えは,強制執行手続の一貫としてなされるモノですから,その対抗要件については手続問題として,法廷地法によればよいと思います。 まず,差押えの効力ですが,差押えは単に処分禁止効が生じるのみであり,その後の転付命令が発せられない限り債権は移転しません。とすると,御趣旨にある「債権譲渡と債権質は同一の準拠法に依るべき」との根拠はなくならないでしょうか? また,差押えが裁判所の命令によってなされている以上,その効果が手続法以外によって規律されるというのは私には不思議な気がします。 確かにこのように解すると差押えの対抗問題は法廷地法(おそらくは日本法),債権質の対抗要件は甲国法となり,異なる準拠法で比較されることになりますが,単位法律関係が異なれば関連する複数の問題も別々の準拠法決定がなされることは国際私法に於いては織り込み済みと思いますので,やむを得ないと思います。 如何でしょうか。

参考URL:
http://d.hatena.ne.jp/integral/20100423
sumoked
質問者

お礼

 回答の筋道が取っていて、分かりやすい。  判決がなされた時点の背景と法改正との関連も考慮していて、この点の疑問解消になったように思います。  ありがとうございます。

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