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後遺症害示談後の請求について
自動車事故で後遺障害を受けて 後遺障害慰謝料+逸失利益 を受け取り示談書にサインした後に 再度納得がいかない場合は請求などできないでしょうか? たとえば 人身(後遺)障害の示談終了後に あとで示談金額の少なすぎることにきずいてしまった(後の祭り)時の対処法はありますか? 弁護士を雇っておけばよかったとか 交渉すればよかったなど アドバイス宜しくお願いします。
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noname#13482
回答No.2
お礼
丁寧な回答いつもありがとうございます。 やはり一般論としては間違えていることにきずきました。ありがとうございます。