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被害者請求で後遺症以外14級の場合の計算方法は?

自賠責に被害者請求で後遺障害の14級が認められた場合は、75万となっていますが、 後遺障害慰謝料と一室利益など含めた金額が75万なのでしょうか? それとも 75万+逸失利益=合計金額  となるのでしょうか?宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 ご質問の通り自賠責保険の後遺障害14級の限度額は75万円です、内訳は慰謝料32万円で残りが逸失利益と言うことになります。逸失利益に付いては後遺症の部位などから逸失期間を何年にするのかで大変金額が変ります。相手の保険会社では自賠責保険の限度額の75万円での示談を希望するでしょう。しかし任意保険での計算はどうなるか聞くことです、特に逸失期間を何年にしたか、そしてその理由を聞けば納得できる説明があるでしょう。但し任意保険での計算の場合過失がある場合は過失相殺されますが自賠責保険での限度額75万円以下に成る事は有りません。

ryuusann
質問者

お礼

おかげで理解することができました。やはり限度額が75万円でしたか。いつもありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

将来の遺失利益は個人ごとの差が大きいので、記載できません。 個別に計算することになります。

ryuusann
質問者

お礼

doctor_moneyさんもいつもおせわになってます。ありがとうございます。

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