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後遺症害について
最近、人身事故の方で示談も無事に終わりました。まだ首や肩、頭痛がありますがいくら治療しても変わらないと思い示談しました。病院の先生とも相談しました。慰謝料にはちょっと納得出来なかった事もありましたが…いつまでも難しく争っても仕方がないし… 体の痛みはまだ取れず、月に二、三度行ってます。痛みがひどい時は頭痛になり具合が悪くなります。薬も頭痛薬を飲んでます。 で、病院の先生と示談する話をした時、後遺症害の診断書はいつでも書きますから…と言われました。でも、示談したときに保険屋が分厚い書類を持ってきた病院の診断書の最後の月には治療中止とありました。通常であれば、固定症状になるのではないのでしょうか?中止と書かれてあり、後遺症害の有無には無しに丸がつけてありました。 そんな場合、これから後遺症害の診断書は書いてもらえなくなるのでしょうか?まだ治ってないのに、後遺症害の有無に無しと書かれていたら、後遺症害に該当になるのは難しくなるのではないのでしょうか? 文章がへたくそで申し訳ありません。分かる方いましたら、教えてください。
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- v008
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補足
治療中止…っていうのは、示談の際に保険屋が今までの書類を渡された中に、示談の最後に診察した月の診断書があり、それを見たら今後の治療みたいな項目があり、継続、中止、とか書かれてあり、中止に丸がついてありました。その事です。分かりづらくて、すみません。