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後遺症害慰謝料と保険会社慰謝料について
去年の8月に自転車で走行中に、小さな交差点で自動車との衝突事故にあいました。 10日間入院後、半年ほど通院し頭部から顔面にかけて傷跡がのこりました。 先日後遺症害認定をうけました。 9級16号でした。 相手の保険会社との交渉はいまからです(慰謝料の提示もまだです」)が、後遺症害の認定が相手の保険会社の慰謝料にも影響するのでしょうか? ちなみに、後遺症害の認定は「外貌の相当程度の醜状をのこすもの」ということで、後遺症害の逸失利益はないようです。 保険に詳しい方、また似たような経験がある方ご回答よろしくお願いします。
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お礼
お礼が遅くなってすみません。 分かりやすいご説明で大変参考になりました。 これからの示談交渉の参考にしたいと思います。