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緊急です、どなたかお願いします。

会社経営者です、3年前どうしてもお金が必要だったのでその時在籍していた従業員(退社済み)の名義で消費者金融から借金しました。(従業員の了承済みでしたが契約書は私が書きました)毎月滞りなく支払っていましたが今月3日ほど遅れた為か元従業員へ督促があり「私が借りたものではない」と言ったみたいでこちらに「詐欺行為で訴える、残金の22万円すぐ支払え!」と電話がありました。こちらとしては支払意思はあり「今月分今日入金しに行く、今月遅れたのは申し訳ないが今後遅れないように支払います」と伝えましたが一向に聞いてもらえませんでした。この場合… 1、この場合本当に詐欺行為で訴えられるのでしょうか? 2、特定調停は可能でしょうか? どなたか詳しい方アドバイスお願いします。

みんなの回答

noname#95629
noname#95629
回答No.3

1.まず、他人名義で借金したって時点でアウトでしょ。 金融会社からみれば、立派な詐欺行為。 その名義を貸した人だって消費者金融から連絡がきたら、ビックリして「じつはそれは私が借りたのじゃなく、当時の勤め先に頼まれて…」って説明して当然。 >「今月分今日入金しに行く、今月遅れたのは申し訳ないが今後遅れないように支払います」と伝えましたが一向に聞いてもらえませんでした。 も、全く常識の範囲内の対応。 だって向こうとしては不正申告(借り手と返済者が違う)されてるんだから、残金一括返済を要求されて当然だね。 「支払意志があるかどうか」の問題じゃなくて、そもそもが「不正申告で契約打ち切り⇒残債務を返済してください」ってことだから。 2.特定調停はムリ。 あれは「どうしても払えないので、このくらいなら…」と交渉する仲立ちに裁判所が立ってくれるものなんで。 相手には当然拒否権があるし、下手すると逆に相手に訴えられて、詐欺罪で賠償金要求されちゃうかもね。 <結論> あなた名義で別なトコに22万円借金をこしらえてでも、全額一括返済すべし。 それがあなたの義務です。

  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.2

(従業員の了承済みでしたが契約書は私が書きました)という部分が重要でですね。従業員が了解していて、自分が名義人で借り入れをすることに同意しているのであれば、詐欺にはなりません。しかし、従業員が「私が借りたものではない」といっているのは、そのような了解がなかったのかもしれません。今からその従業員にお願いして、その従業員から今月の返済額を返済することができれば、実質的に解決できると思います。 もし、従業員の了解が不完全なもので、あなたが彼になりすまして借り入れ契約の申し込みをしているとなると、契約申し込みに不正記載がありということで、先方は契約を破棄する権利と、即時全額償還の請求を行なう権利をもつことになります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

立派な詐欺行為です。 直ぐに弁護士を立てて和解に持ち込みましょう!

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