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フィリピン人妻の在留資格申請の理由書の書き方

 妻とはタレント(内実はホステス)として彼女が働いていた店で知り合いました。入管に提出する在留資格の申請で理由書に出会った経緯について、「フィリピンパブで知り合った」などと書かない方が良いとどこかのサイトで見た事があるのですが、経験者、知っている方の助言をおねがいします。 たしかにタレントビザで、ホステスをしたとなると入管法違反ですよね、でも、出会った経緯をどのように記述していいか微妙な問題なので困っています。よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

理由書に虚偽は書かない方が良いと思います。バレれば在留資格は出ませんし、出た後でバレれば(つまり査証申請時)、査証は出ないでしょうし、事実は入管に連絡され、後の在留資格申請が難しくなります。 本人および配偶者とも「ホステスが違法とは知らなかった」で構わないのではないでしょうか? 実際、本人、配偶者とも入管法違反である、興行の在留資格では接客はできない、ということまで理解できていなかったでしょうし、嘘をつくために嘘を重ね、アリバイつくりに腐心するぐらいなら、さしさわりのない範囲で本当のことを書くべきです。

noname#115517
質問者

お礼

お礼遅れてごめんなさい。入管に行ってきました。全くそのとおりですね!

その他の回答 (2)

  • wani_737
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.3

結婚なされてからどのくらい経つか、または貴方がフィリピンに何度くらい奥さまと出会ってから行かれたかにもよります。渡比された回数と、出会ってから最初にフィリピンに行かれてから有る程度の月日がたっているのならば出会った場所は、フィリピンにする事がお勧めです。もしそうでなくてもフィリピンパブで出会いました、すぐ結婚しました、在留資格を下さい、これを入国管理局の人がどう思うかが決め手になると思いますが、貴方ならどう思いますか?それと一番大切な事は貴方の在職証明書と源泉徴収書これが誰が見ても問題ない物で有れば簡単に在留資格証明書はもらえます。年収の最低ラインは、有る筋の話では350万円だと言っていましたが・・・話は変わりますが、 奥様は今現在日本に観光等(興行以外)の短期滞在ピザで在日しているのであれば、短期滞在査証から在留資格への変更手続きをすると良いでしょう、以外に簡単に短期滞在査証は取れます。

回答No.1

奥さんは、オーバーステイではないのですね。だとしたら 原則的には、正直に書いたほうがよいと思いますが。 どうしても心配ならすでに在留資格のある方の紹介が良いのではないかと思います。(いわゆる友人の紹介) 私の友人のケースでは教会、YMCAとかありますが。二人別々に審問されるときもあるので良く打ち合わせをしておく必要があります。 いずれにしても、在留資格(結婚)そして実績があっても国内での違法行為が有ると(申告すると)結構厳しいお叱りがあります。 参考までにですが、ご主人が最初から一緒に行かれるのが良いようです。 最近の偽装結婚に対しての取り締りは厳しいので、同居の実績(写真の提出、自宅への電話でのチェック)の確認はうるさいようです。 質問者の方は、幸せな結婚のようですので心配無用とおもいますが・・・・・。

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