- ベストアンサー
郵便物捨てる‥
アパートに住んでいます。私ではないのですが、同じアパートに住んでいた隣人が以前大家に郵便受けに入っていたチラシやらハガキ、公共料金の支払いの紙とかを一度勝手に捨てられたことがあったと聞いたことがあります。(整理のためかはわからないですが)この場合は何罪になるんでしょう?普通に器物損壊ですかね?またもし盗んだ場合は何罪ですかね? ‥別に高価な配達物が捨てられたというわけではなく、ほとんど紙なのですが、証拠があれば警察は立件とかはしてくれるんでしょうか?数枚程度なんでしょうが‥
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
"この場合は何罪になるんでしょう?普通に器物損壊ですかね? またもし盗んだ場合は何罪ですかね?" ↑ 郵便物の占有は、住人にありますので、大家さんが 郵便箱の蓋を開け、取り出した時点で住人の占有を 侵害したことになり、従って一般には窃盗が成立します。 ”証拠があれば警察は立件とかはしてくれるんでしょうか?” ↑ まあ、相手にされない場合が多いです。 それはともかく、何でも法律で解決というのは 現実的ではありません。 警察云々の以前に、大家さんと話し合えば簡単に 解決する問題です。
その他の回答 (1)
- jasdf-0110
- ベストアンサー率46% (38/81)
回答No.2
この場合は、「窃盗罪」となります。 本人宛の郵便物ですから、次回同じことがあれば警察へ行くべきでしょう。 結構、その手の犯罪は立件します。