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【国際結婚】外国人配偶者の日本短期滞在の方法
中国の方で中国人女性と国際結婚し 中国人配偶者は中国の方で生活しております。 年に何度か日本へ訪問する予定なのですが この場合日本へ入国する際のビザは短期滞在(親族・知人訪問)ビザ を都度取得する事になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんはどこにお住まいでしょうか 中国にお住まいなら同伴ビザという方法もあります 一定条件のもと、マルチビザが取得できるようです 最寄りの領事館に電話するとかして相談してみたらどうでしょう というか配偶者ビザは取らないんですか?
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- greeneryca
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職業上の理由に関係なく、日本と中国で別々に生活していて この先も継続的に一緒に暮らすつもりがないとなると どうなんでしょう、婚姻実態をきちんと証明できないと それを証明するのは難しいかもしれないですね そう考えるとやっぱり短期滞在1次ビザがスムーズかも それか想像するに質問者さんの立場であれば日本へ出張させる事も可能では? もちろん私はそういう立場にあった事もやった事もないですが そうやって日本に連れてくる人もいるのではないでしょうか あくまで推論ですけれど ちなみに私は何か質問がある時は日本から領事館へ直接電話します 日本で準備して持って行かないといけない書類があった場合に 中国に行ってからそれを知ってもどうにもなりません あと、たぶんですけど中国にいる中国人の中国での手続きなら 入官に聞くより領事館に聞く方が早いと思います
- Hotcurry
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質問者さん、少しおかしな質問ですね。中国側で婚姻届を出して、質問者さんは日本の役場に届けましたか? どうして夫婦なのに別に暮らすのでしょうか? 短期滞在であれば問題ないかと思いますが、入管に質問されたほうが確実だと思います。
お礼
こんにちわ。ご回答ありがとうございます。 私の現状の情報不足で申し訳ありません。 私は日本企業にて働いており同日本企業独資の中国事務所でも Zビザを取得し働いており毎月半々ぐらいで日本と中国を往復しております。 (Zビザ取得は今月予定) 日本と中国にて購入した住居を1軒づつ持っており配偶者は中国の住居にて住んでおります。 私の中国人配偶者は中国の事務所にて営業及び通訳の業務に就いておりますので 基本的には中国の方で生活し私が中国に居る時はもちろん一緒に暮らしております。 これからは年に何度か(正月や盆休み他)は日本の方へも訪問させたいと思い色々調べておりました。 「短期ビザ」ですと色々と書類もややこしそうですし「配偶者ビザ」ですと 日本にて長期滞在が前提的な事が記載されていましたのでもっと便利なビザが 無いかなと質問させていただきました。 一度、入管及び在中国日本領事館等へ問合せしてみます。 ※先週、中国にて婚姻手続を済ました所なので今月帰国時に日本にて 婚姻登録を行う予定です。
- wellow
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短期滞在(親族・知人訪問)ですと、数次査証が認められていませんので、その都度、申請する必要があります。
お礼
こんにちわ。ご回答ありがとうございます。 「短期滞在ビザ」ですとやはり都度の書類準備が大変そうなので 他回答者様の「同伴ビザ」というものを調べてみます。
お礼
こんにちわ。ご回答ありがとうございます。 私、現在はFビザ取得で半々ぐらいで日本・中国を毎月往復しております。 (来月にZビザ取得予定です) 「同伴ビザ」というのは初めて聞きました。ありがとうございます。 現在の私の状況の中では一番都合の良い方法かと思います。 現在中国人配偶者は中国にて就業しており働いていますので今の所日本へ 移住する予定はありません。 「在留資格認定(配偶者ビザ)」は調べた所、日本にて長期滞在するのが 前提と記載されていましたので考えていませんでした。 (配偶者ビザは年に数回日本へ訪問するだけでも取得可能なのでしょうか?) 「同伴ビザ」の一定条件ですが (1) 中国国内に1年以上居住している日本人 (無査証及び有効期間6か月未満の滞在資格を有する方を除く) と婚姻実態のある中国人配偶者 ⇒これは連続して1年なのか?トータル1年でOKなのか? (2) 本邦渡航暦がある場合は、本邦在留中に出入国管理及び 難民認定法をはじめとする我が国法令について違反がないこと ⇒これは問題無 (3) 数次査証(マルチビザ)希望の場合は、 婚姻期間及び中国国内における同居期間が1年を経過しており、 我が国への出入国歴が1回以上確認できることが条件です。 ⇒これは婚姻したばかりなので条件に入らない。 ※結果としては「同伴ビザ」は現在婚姻したばかりなので「同伴ビザ」 自体は取得可能条件だが1年以上の同居暦(婚姻暦)がない為、一次ビザのみ の発給になる。(1年後に同伴ビザマルチの取得が可能)という感じでしょうか。 とりあえず次回中国訪問時に一度在中国日本領事館の方へ問合せしてみます。 大変参考になる知識ありがとうございます。