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明細書の著作権
明細書で他人の明細書の文章を引用ではなく、転用することは著作権侵害には当たらないでしょうか?
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転用ということは…例えば炊飯ジャーの発明をした場合で、発明の本質的な部分と異なる一般的な炊飯ジャーの全体説明をする場合に、他の人の文章を拝借してしまうといったころでしょうか?発明の本質部分は新規性があると思うので、拝借しようがないですよね。 そうなると、一部のみを転載したことになります。立証は困難でしょうが、一字一句違わない転用をしたとなると、厳密にいえば著作権侵害になると思います。 ただ、現実問題、事実の説明文は「思想又は感情を創作的に表現したもの」とは認められない場合が多いです。いわゆる著作物性がない場合が殆んどです。 また、もともと説明に必要な全体説明を、他人から「転用」した、という事実を立証することはもっともっと困難です。著作権は相対的権利ですから、自ら考えた文章が他人の文章と同じでも権利侵害にはなりません。ですので、自ら考えた文章であれば著作権侵害は成立せず、反論は極めて難しくなります。 このため、著作物性が認められ、更に一部のみの転載となると著作権侵害が成立することは極めて困難ですし、事実上侵害は成立していないといえると思います。
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明細書は、請求の範囲を明らかにするためにあります。 自分のすでに知っていること、明らかになっていることを 説明するためですので、ソースを知ってしまっておれば、 それは明細の中であきらかにすべきです。 虚偽になります。 目的から言うと、公知の説明ということになりますので、 神に誓っておくだけでは足りません。 隣の国ではそれだけの理由で、権利はもらえません。 学術論文ではないので、たしかに引用が 多いものはみんなが困ります。 よほどその分野で有名なものか、 自分の過去の出願程度にすべきです。 拒絶理由の引用文献の真似をすべきではないでしょう。 審査官はソースを明らかにしています。 引用するときでも、内容の解説は必須です。 転用の場合はさらに、転用であることも含め 詳細に記載してください。 そうしてる限り、用途、目的からみても、 著作権の侵害などありえないでしょう。
- gluttony
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なかなか難しい問題だと思います。 特許の明細書は基本的には、実験結果を 示すデータの類のようにも思いますが、 たとえば、特開2005-143294 の段落【0018】以下が 思想または感情の創作的表現ではないと 言い切れるかどうか…
- ginman
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著作権のおよぶ文章には、思想感情を創作的に表現したものが必要です。明細書には思想感情がないと思います。よって著作権侵害には当たりません。 私的利用ならまったく問題ありません。 明細書を転用する理由がわかりません。オリジナルをベースに翻案すればいいだけのことだと思います。