少額訴訟制度の強制執行(口座差押)について
少額訴訟制度の強制執行(口座差押)について
先日、少額訴訟制度を利用し勝訴判決をもらいました。(相手が来なかった)
早速、銀行口座の強制執行しようと手続きを始めたのですが簡易裁判所に確認するといろいろと
手続きが大変なことが分かりました。(相手の銀行口座は分からない状況です。)
他の質問者様の回答例で「裁判所で債権差押の申請を行い、それを元に相手が口座を持っていると思われる銀行などに必要書類(この必要書類だけで数千円掛かります。)を揃えて出せば郵便代だけの負担で差押できる可能性が増える」というようなことが書いてあったのですが
現実には差押の申請を出した数で債権金額を分割する(均等でなくて良いが超えてはいけないとのこと)ようにと言われました。
例えて言うなら10万円の取立てをしたい場合、10行に申請を均等に出すと1行あたり1万円しか差押できなくなってしまうとのことでした。(つまり一発で満額差し押さえるには1行のみの指定にしろということ?)
相手の口座を特定してから残りの9万円を再度同じ手続きで差し押さえないと満額差押はできないということですよね?。
これでは恐らく相手はその口座から預金を抜いてしまって残高0にしてしまうので、その後の取立ては
不可能になってしまうのでは?と素人的には考えています。
分かりにくい説明で長くなってしまいましたが、口座が分からない場合差押をするには上記方法しかないのでしょうか?もちろん高額な費用を払って調べるという方法は考えていないのでそれは抜きでお考え下さい。
だいたい、申請を出す銀行で債権の金額を割るというその理屈がよく分かりません。
もしも詳しい方がいらっしゃったら教えて頂ければと思います。宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。執行裁判所が遠くて困っておりました。