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少額訴訟制度の対象事件は・・・・

少額訴訟制度を活用できる対象事件は何なんでしょうか? 全て教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-po
  • ベストアンサー率70% (42/60)
回答No.2

《くわしい少額訴訟》の”2. 少額訴訟提起の主な要件 ”の項目より引用 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/matthew.html  『訴額(相手方に対して支払いを求める価額)が60万円以下で、かつ金銭の請求を目的とする訴えに限られます(民訴368I)。したがって訴額が60万円以下であっても、不動産・動産の明渡し・引渡し、登記手続の意思表示の擬制、債務不存在確認訴訟などは、少額訴訟の対象とはなりません。 ・少額訴訟の対象となる具体的なケースとしては、以下のようなものがあげられます。(注:順番・番号に意味はありません。) (1) 敷金返還請求、(2) 貸金返還請求、(3) 賃金請求、 (4) 売掛金(売買代金)請求、(5) 解雇予告手当請求、(6) 交通事故(物損)による損害賠償請求、 (7) 非交通事故関係の損害賠償請求、(8) 請負代金請求、   etc...』   こちらでも、やさしく解説しています・・・  《やさしい少額訴訟》 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/luke.html

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/luke.html

その他の回答 (1)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

対象事件のすべて・・・? 60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに利用できますよ。

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