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少額訴訟について
少額訴訟は債権金額60万円までとなっていますが、82万円有るときは訴訟を出来ないのでしょうか。 あるとすればどんな方法がありますか、教えてください。 お願いいたします。
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- shin-shi
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回答No.1
60万円超の金銭の支払いを求める訴えは、簡易裁判所の通常訴訟でやればいいことです(140万円以下まで可)。どうしても少額訴訟で片をつけたいのなら、一部訴訟として60万円だけ提起すればよいのです。それによって残りの22万円が帳消しにされることはありませんから改めて後日請求すればよいかと思います。 ただし少額訴訟は、被告もこれに同意しないと黙って通常訴訟に移行される仕組になっています。 (質問するならひとつずつ片つけて行きましょうね)
お礼
大変有意義なご回答有り難く頂戴いたします。