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公務員に怪我・・・

2ヶ月ほど前に実家の中型犬が、水道検針の女性にかみ傷を負わせてしまいました。(犬を移動している時に横をすり抜けて通りその時にかまれた様です)その場で病院に行き、以降の通院は 番号札を取りに行き 当然ながら費用も負担し、少しの見舞金を渡しました。傷は表面上擦り傷の様で当日は少し腫れシップで様子をみてもらいました。1ヶ月程で総合病院からは「これ以上治療する事はありません。」と言われたのですが、女性は納得せず「美容整形へ行きたい。」、局で上司を交えて話しても「裁判しても ちょっとしか貰えませんよね!」と。今は裁判と考えてる様です。どうしたらいいでしょうか?

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.5

1.不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)は、故意または過失によって損害を与えたという要件が必要なので、まず、「相当な注意をもって飼犬の保管をしていたか」どうかが問われます。  水道計のそばまで中型犬が入れるようなら、やはり買い主に過失はあるといえるのではないでしょうか。  損害賠償請求の内容は、身体のどの部分をかまれたか、また、けがの程度や後遺障害によって決まると思います。 2.飼い犬が、水道検針の女性にかみつきけがを負わせたことは事実なのですから、治療費や見舞金の返金を求めることは、単に被害者の感情を損なうだけの効果しかありません(通院の便宜をはかり、治療費等を負担したのは適切な対応だと思います)。  問題なのは、既に治療費や見舞金として支払った金額ではなく、「美容整形」治療が必要か否か、そしてその費用が犬の飼い主が負担する損害賠償の範囲に含まれるか否かです。 3.参考例として、最高裁HPから、平成15年10月24日広島高裁松江支部「損害賠償請求控訴事件」を下記、参考URLに貼っておきます。  小学校5年生の女児が、顔を飼い犬にかまれたという事案で、裁判所は傷害慰謝料20万円のほか,後遺障害慰謝料60万円を認めました。判決文から見ると、けっこうひどいかみ傷のようです(通院実日数8日の治療)。  また、判決文では「唇に7ミリメートル×7ミリメートル大の瘢痕が存在し、隆起があり、知覚障害等はないが、美容上違和感がある旨診断していること、控訴人(=女児)らは、控訴人C(=女児)の成長が止まる20歳ころに再手術をするよう医師に勧められていること」が後遺障害慰謝料60万円を認めた理由であると書かれています。 4.「足首に3ミリ程のかさぶた」であれば、被害者への対応は、誠意をもって謝罪することに尽きるような気がします。  それでも、相手が納得しなければ訴訟ということになります。どの程度、水道検針の女性が請求してくるか、また、裁判所がどの程度認めるかわかりませんが…。  また、刑事のほうは決着がついたのですか。飼い犬が傷害を負わせたのなら、水道検針の女性は、過失傷害罪(刑法209条)で告訴してくる可能性もあります。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/2CA508D15D2CD3E249256E160030F02F/?OpenDocument
7180aaa
質問者

お礼

参考資料ありがとうございました。

7180aaa
質問者

補足

保管は門に常時鍵をかけ注意看板、犬の字のシールを貼ってあります。(行列の出来る法律・・で、こうするようにと)水道計は門の中の突き当たりなので犬を敷地から出し路地の外への誘導中の事でした。

その他の回答 (5)

  • yasya
  • ベストアンサー率29% (842/2899)
回答No.6

話を見ていると >「裁判しても ちょっとしか貰えませんよね!」 との発言ですので、つまりは「お金が欲しいのか?」と思ってしまいますね。 「裁判沙汰にして欲しくなければもっと金を出せ」 と。 と、考えると、 7180aaaさんも然るべき所に相談すべきだと思います。 つまりは、弁護士に相談してみては?と言うことです。 無料相談もありますし、30分5000円で相談にも 乗ってもらえます。 今までの経緯を全部正確に話し、法的にはどうなのか、民事になったら今後はどうすればいいのかなどを聞いてみる価値は充分にあると思います。 (もちろん、法的に7180aaaさん側に問題が出る場合もあるわけですが)

7180aaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に相談してみます。

回答No.4

 ♯3です。「見舞金」については、やっぱりちょっと早すぎたように思いますね。せめて「菓子折り」くらいでしょうか。お金を渡すのは、示談が成立してからでも遅くないかもしれません。

7180aaa
質問者

お礼

そう言われると失礼だったかも知れません。気持ちを表したい=「見舞金」と思ったのが軽率でした。

回答No.3

 治療費や見舞金を支払うのは当然のことです。飼犬が人に怪我をさせたら、飼い主の責任です。特に、自らが綱を持って移動させているときに突然かんだりしたら、飼い主の責任は100%免れません。恐らく、飼犬条例なんかで、罰則の対象になるのではないでしょうか?(保健所への通報義務もあります。もちろん、行っているものと思いますが)  特に女性にとっては、体にキズが付くというのはショックなものです。単に「治療終了」というだけで全て解決、というのは(そんな考えはお持ちでないでしょうが)、被害者感情に反すると思います。法律は非常にシビアで、被害者はなかなか納得しないでしょうから、あとは加害者側が真摯な態度(金品を与えるという意味ではない)で補填するしかないと思います。

7180aaa
質問者

補足

女性に対して行った事は当然の事と思ってます。通院も全て同行しました。怪我をさせてしまった事も申し訳なく思ってます。移動させてる時の事をわかって頂きたいのですが、女性が検針に来られた時に犬が吠え、怖がられたので外に出そうと、人が2人並んだら一杯の路地でそこから出ようと誘導している最中に 犬側の真横を通ってしまわれこの様な事になってしまいました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  解決方法は「示談」か「裁判」しかありませんから、「裁判」するなら止めようがありませんね。すっきりと「裁判」で決着をつけましょうよ。  その代わり、今まで負担した治療費や見舞金は返すように要求しましょう。それも含めて賠償金を決めるんですから、賠償金の先払いっておかしいですよね。貴方がまだ負けたわけではないんですから。  「示談」でしたら、示談金の先払いもありえますが。

7180aaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 >その代わり、今まで負担した治療費や見舞金は返すように要求しましょう そうですね、誠意の基準が違った様で残念です。 出来れば「示談」で解決したかったのですが・・

  • bandgap
  • ベストアンサー率17% (49/278)
回答No.1

素人考えですが,体のどこに傷があるのか,また完治後に傷跡が残っているのか,が重要な気がします.補足いただけませんか?

7180aaa
質問者

補足

今現在は足首に3ミリ程のかさぶた?(蚊に刺された痕の様な)があります。医師は「日にち薬。完全には元に戻らないが、近くで見てもわからず 個所を教えてもらってやっとわかる程度になる。」との所見です。

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