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質入れしたものがさらに質入れされてその先で売られてしまったら?
すごく素朴な疑問なのですが、質入れっていうのは、質物を預かった人はさらにそれを質に入れることができるんですよね。たとえば、Aの宝石をBに預けて、Aはお金をかりて、さらにBはその宝石をCに質入れしてCからお金を借りるとします。 で、AがBにお金を返す期限が、10月1日だったとして、BがCにお金を返す期限が8月1日だったとします。で、Bはお金を返せなかったら、Cはそれを売り払ってしまうのでしょうか?それではAはたまったものではないとおもうのですが・・・ また別のケースで AがBにお金を返す期限が、10月1日だったとして、BがCにお金を返す期限が11月1日だったとします。 AがBに10月1日にお金を返すと、債権消滅して付随性でB-C間の契約も消滅。宝石はCはBに返して、BはAに返して、Cの債権は、無担保債権になってしまうのでしょうか?これではCが耐えられないとおもうんですが・・・ どちらのケースもワリを食う方が黙っていないとおもうのですが、 どうなるんでしょうか?どうかご教示宜しくお願いします。変なことを聞いて申し訳ありません。
お礼
なんかいもありがとうございました。結局、宝石は返せといったときに帰ってくるかどうかというのはまた別次元の問題なんですね・・・・ 今は、いっぱいおしえていただいてあたまがパンパンになってしまいました^^; しばらく書いていただいた文章を何回も読んでみて、自分でも勉強しようとおもいました。 本当にありがとうございました!