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厚生年金に20年間私だけ加入してもらえなかった

勤務先は従業員10人程度の有限会社です 他の従業員は加入されています、その点を社長に 聞いてみると私が厚生年金の入りたく無いと言ったという 返事、私はそのような意思をあらわしたことなどないのです、又入りたいの意思も表していません、しかし加入は会社の責務と思います。社会保険事務所に問い合わせても 時効が2年という事ぐらいで親身に対応がありません 尚失業保険は17年間加入しています。 私の方から指摘しなかったのがある程度このような事態 のなったのは重々承知したうえで、なにか会社側と話し合う上で有利になる方法がないかと、思い悩んでいます 宜しくおねがいします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

現在大学院で法律を勉強していますが,同じような事件の判例があります。年金をさかのぼって加入することはできないということで,原告は雇用主を不法行為で訴えています。ただ,その原告らは受給年齢に達していたため,損害が現実化しているので損害の発生が認められていますが,あなたの場合と違いはあります。訴訟の場合,あなたが立証しないといけないことは, 1会社が厚生年金の適用事業所で,あなたもパートやアルバイトなどではなく,被保険者に該当すること 2会社が届出義務を怠ったこと 3損害の発生(本来受給できるはずだった年金額との差額) です。 その他,詳細は略しますが,あなたが年金不加入を知った(知り得た)のがいつかによって,不法行為請求自体の時効の問題や,賠償が認められた場合の過失相殺なども問題となります。 いずれにしても,年金関係に精通している専門家にご相談してください。

edotomonori2
質問者

お礼

ありがとうございました 精通した専門家を捜す良い方法を 教えてもらえたら幸いです

その他の回答 (7)

回答No.8

あなたがどちらに住んでいるのか分かりませんので,抽象的なお話になりますが,知り合いで弁護士を知っている人がいないなら,県の弁護士会のホームページなど見てみてください。その他,市役所などで弁護士に相談できるサービスをしているところもあります。どの弁護士がいいのかという情報は,なかなか得られないものですので,初めての人にとっては心配になるかもしれませんが,最初に相談してみて判断するしかないのではないかと思います。 このような事件の場合,できれば裁判ではなくて和解という形で解決できれば,時間的にも費用的にも効率的だとは思います。 相手は小さい会社のようですので,金額によっては倒産して逃げるということも考えられます。事前に会社の登記簿,社長や他に役員がいればその人たちの資産(登記簿)も確認しておいた方が相談する際便利かと思います。

  • nikuq_goo
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回答No.6

>勤務状況は他の人に負けません 勤務実態という用語を使ったので誤解されたかもしれませんが、正社員として就業規則に定められている労働時間に対しての勤務実態という意味です。特に問題はなさそうですね。 >厚生年金に加入されていない事を知っていながら現在にいたった事は私が承認したことに、つながって不利になるでしょうか 他のケースも含め想定してみます。 (1)個人として国に対し義務を全うしていた。それで良いと思っていた。しかし、会社が加入義務がある事を最近知った。知ったため直訴したが加入させてもらえない。 =>当然不利にはなりません。 (2)個人として義務を全うしていない =>不利です^^ (3)入社時に選択を迫られた。よく判っていなかったので適当に返事をした。結果加入していなかったため自分で払っていた。 =>選択制ではないため、不当な選択を迫ったと解釈できます。よって不利にはならないでしょうが微妙です。 (4)入社時に直訴(書面で記録)して頑として払わない宣言をした =>会社の指導にも問題ありますが個人にも非があります。 お話からは(1)に該当するように思えます。(4)なら同意の上の不法行為ととられます。 結局のところ、証拠や御質問者の状況にも左右されるので一概には言えません。会社と個人で交渉等(退職金等で補完する)する段階では不利にはならないと思いますが、裁判とする際には、委細を含め弁護士に相談してください。 サイトの注意書きにもあるように私のは素人意見でしかありません。正しい知識と責任をおった職種の方の指導に沿って行うべきと考えます。 頑張って個人の権利を獲得出来ると良いですね^^

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.5

御質問文の”てにをは”がかなりおかしな事になっており、読み解けない部分が若干ありますが、社会保険の一般常識から考えて回答いたします。 まず会社は厚生年金適用事業所として、全社員相当の者(正社員の3/4相当の就労実態のある者)を社会保険、厚生年金に加入させる義務があります。 御質問者がおっしゃる様に、社員の意思で変動できるものではありません。 また、御質問者様は給与明細を頂いていると思います。給与明細上に社会保険、健康保険の記載が無い場合、御質問者様自身の責任において国民健康保険、国民年金への加入義務が生じます。 質問文に記載はありませんが支払い義務は全うしていますね? 以上の事を前提として、損害賠償請求を行うことを提案いたします。 委細を弁護士に相談することをお勧めします。 過去の給与実態から算出される将来貰える筈の年金額を平均年齢まで貰った場合の額+御質問者様が納めた国民健康保険税+国民年金保険料-会社が天引きする筈だった健康保険料、年金保険料が賠償請求額となるでしょう。 また、公的保障としては2年分しか追納できません。2年分に関しては社会保険事務所、事務局、庁、厚生労働省に働きかけ加入指導して貰いましょう。罰則はありませんが強制力が働く違法行為ある事は間違いありません。 尚、訴訟事由は十分ですが勝訴しても会社に支払い能力が無ければ倒産等、訴え損になるケースもあるかと思われます。 まずは社会保険庁の指導を要請してから弁護士さんに相談するべきと考えます。

edotomonori2
質問者

お礼

本当にありがとうございました 国民年金、国民保険料は支払っています 勤務状況は他の人に負けません 厚生年金に加入されていない事を知っていながら 現在にいたった事は私が承認したことに、つながって 不利になるでしょうか 後になりましたが文書力が無く申し訳ありません

回答No.4

No.3です。 失業保険は加入されているとのことですが、 健康保険の扱いはどうなっていますか? 健康保険には入られているなら、加入された時のいきさつがわかりませんが、通常健康保険と厚生年金は同時に加入手続きを行うものなのですが、いかがでしょう。 普通の社会保険組合なら、そのあたりのチェックが厳しいはずなのですが。 そのあたりも社会保険組合に聞いてみてはと思います。 「私の方から指摘しなかった」とありますが、 加入されていなかったのをご存知で、これまで何もさていなかったとしたら、会社のやりかたを容認していたととられる場合もあるかと思いますが、少なくとも2年前ぐらいからの加入が出来るといいですね。

edotomonori2
質問者

お礼

本当にありがとうございます 健康保険にも加入されていません やはり指摘しなかったのはこちらの 落ち度になりますか

回答No.3

会社は従業員に対し、厚生年金に加入させる義務があります。 これは違反になると思いますが、それよりも、 この20年間の、edotomonori2さんの年金の扱いが気になります。ご自分で国民年金に加入されていたのでしょうか?給与明細からは、年金が引かれていましたか?引かれていたら、これは不当なものだと言えます。 厚生年金に加入になっていなくて、国民年金の手続きもされていない場合、最悪年金がもらえない場合もあるので、もし手続きをされていなければ、即刻お住まいの区役所などに相談に行かれたほうがよいと思います。 でも、ひどい会社ですね。 がんばって、少しでもよい解決に向かわれますことをお祈りしています。

参考URL:
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/koyou.htm
  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.2

大変な損害なので告訴したほうがいいと思います。

  • youkisara
  • ベストアンサー率20% (202/981)
回答No.1

まぁ、これから加入し直しても 過去2年分以上は支払えないのは確実です。 強いて言えば、退職後に年金としてもらえたであろう金額を損害賠償として請求できるかどうかと言うところでしょうか?

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