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親からの借入金に税金はかかりますか?

よろしくお願いします。 一戸建て住宅の購入を考えています。 土地が1370万円と建物が約1800万円で総額約3170万円の予定です。 自己資金が500万円あり、残額を両親に立て替えてもらって、月々約10万円(利子込)を両親に返済していこうと思っています。 このように両親に立て替えてもらった場合でも贈与税を払わなければならないのでしょうか? また、もらったわけではなく、借入金であることを示すにはどのような方法があるのでしょうか? どうぞご回答をお願いします。

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  • munorabu
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回答No.1

生計が別であることが前提で、やはり同居は避けるべきです。 最悪、二世帯の方が良いと思います。 契約書は印紙を貼って割り印した正式なものにする必要がありますが、不安な場合には手数料は少し掛かりますが公証人に認証してもらって公正証書として作成するのも、よりベターだと思います。 一番重要なのは、両親の口座へ毎月振込み等での返済事実が必要です。 また利息について原則は支払いが必要なのですが、公定歩合で計算した場合に年間贈与税非課税額の110万円以下になる場合には、支払いをしなくても贈与税は掛かりません。ただし超える場合(借入額が高額になれば可能性は高くなる)には利息を支払わないと贈与税が課税されることになります。 他に、ご両親の負担分をご両親の名義として登記し将来の相続時に取得するか、または贈与税の相続時精算課税の規定により生前贈与にする方法もあります。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm