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家族限定割引と他車運転特約、搭乗者傷害と対人
すみません。自分の知識が間違っていないかの確認させてください。1.私の家族限定割引をつけている車を友人(友人は自分の車に他車運転特約をつけている)が運転して対人・対物の事故を起こしたときは私の保険は使えないが友人の他車運転特約を使って保険金はおりる。2.私が運転し自損事故あるいは私の責任で私の車の助手席に乗っている友人に死亡・けがをさせたときは搭乗者傷害ではなく対人で保険がおりる。搭乗者傷害は家族のみの特約。これで間違いないでしょうか?今度、人に説明するのですが間違っていてはいけないので確認させてください。
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>私の家族限定割引をつけている車を友人(友人は自分の車に他車運転特約をつけている)が運転して対人・対物の事故を起こしたときは私の保険は使えないが友人の他車運転特約を使って保険金はおりる。 正解です。 >私が運転し自損事故あるいは私の責任で私の車の助手席に乗っている友人に死亡・けがをさせたときは搭乗者傷害ではなく対人で保険がおりる。 乗っている人が他人の場合は、対人賠償+搭乗者傷害が支払われます。 乗っている人が家族の場合は、搭乗者傷害のみ支払われます。(対人賠償は家族×) >搭乗者傷害は家族のみの特約。 正規の乗車位置に搭乗中であれば、運転者も含めて、家族、他人にかかわらず支払われます。(運転者が飲酒運転や、無免許運転などの場合は、運転者の分は支払われません。)
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- with99
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はじめに 「家族限定特約」は「運転者家族限定特約」のことです 従って、運転者が家族の場合に 担保種目(車両保険、対人・対物賠償、人身傷害、搭乗者保険)が 適用されます (他車運転危険担保特約も家族に限られます) >1 ご認識の通りですが、運転者(他人)にとって同乗者は損害額の100%の 賠償を受けられないケースがあります 運転者の家族であったり、好意同乗者と判定される場合など >2 友人に対しては、対人賠償保険が適用されますが 好意同乗者と判定される場合もありえます 搭乗者傷害保険は皆さんの回答の通りですが 本件ご質問のケースで質問者さんのお車を 他人が運転された場合保険適用外ですね (搭乗者保険は他車運転時に使えません) 他の回答で「自損事故保険の適用」とありますが、 この補償は「自賠責」が適用されない場合であって 同乗家族であっても「自賠責」はてきようとなる場合が 多々あります
お礼
好意同乗者ははじめて聞いたので調べてみました。知識が深まりました。
- umikozo
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追記しますm(__)m 文章の解釈が間違っていたようです 対人賠償適用者は被保険者以外(家族は被保険者)で 歩行者、相手車両の乗務員、同乗者に適用です 搭乗者傷害の適用は乗員全てですので 被保険者でも他人でも適用されます 家族のみの特約ではありません ただ保険金の支払い対象が 賠償責任なのか実際の治療費なのかで 併用されると思いましたが・・・ すみませんでしたm(__)m
補足
何度もありがとうございます。まだ、はっきり理解できないのですが、たとえば私の車の助手席に乗っている友人が私の自損事故で入院して治療したときは搭乗者傷害保険と対人賠償保険の両方でるのでしょうか?あるいは、どちらかだけでしょうか。「賠償責任なのか実際の治療費なのかで併用されると思いましたが・・・」が理解できていません。理解不足で申し訳ありません
A1.正しく理解されているようです。だからといって安易に友人に車を貸したりして、万一その友人が無保険だった場合、賠償責任を問われることもあるので注意しましょう。 A2.違います。搭乗者傷害保険というのは運転者を含めた搭乗中の人が死傷した場合、あらかじめ決められた保険金額を支払うものです。搭乗者には(正規に乗車していれば)特に限定はありません。相手がいる場合、相手側からの補償とは別枠で保険金が支払われることになります。対人賠償保険の対象になるのは基本的に「運転者、当該自動車に搭乗中の者」以外の人で、これらを死傷させた場合に機能します。 >人に説明するのですが間違っていてはいけないので確認させてください。 どういった立場、どういった機会でそういったことをされるのかわかりませんが、正直かなり不安を感じます。間違った知識を広めないようにしてもらいたいですね。
お礼
今回はありがとうございました。 >対人賠償保険の対象になるのは基本的に「運転者、当該自動車に搭乗中の者」以外の人で、これらを死傷させた場合に機能します。 これは他の人が回答しているように違っていると思います。
補足
こんにちは。1はOKみたいですね。2に関しては搭乗者傷害はHPで調べたらたら他人でもいいようですね。ただ下の2つのHPを見ると対人賠償は搭乗中の他人に適応がありますがいかがでしょうか? http://www.mitsuidirect.co.jp/child/help/webra/hel11_1_c.htm http://homepage1.nifty.com/akutsu-hokenkikaku/tap_taijin.htm
- umikozo
- ベストアンサー率29% (822/2807)
こんにちはm(__)m (1)正解です しかし保険会社の担当すら知らない場合があるので その件については確認が必要です 他社運転特約は勝手に付帯されている特約です 改めて加入する特約ではないので その辺は御理解下さい (共済等には無い特約だったと思います) (2)運転者に対する限定特約が”家族”であるので 対人では無く”搭乗者保険”が適用されまsy 何の為に説明が必要か判りませんが それだけで足りるのでしょうか?
補足
こんにちは。早速のご回答ありがとうございます。1の件は私の考えと一致します。よかった。2に関してですが同乗の友人は搭乗者でなく対人と思うのが・・・。友人が死亡してその家族から1億円請求がきたら対人で支払うと思うのですがいかがでしょうか?これに関してはNo.1の回答者の意見と一致します。
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
1.友人があなたの車を運転中の事故→他社運転危険担保で支払われます。 2.搭乗者傷害は当該車両に搭乗中の事故により死傷した場合に支払われます。(全員)この保険は見舞金の様な役割の保険です。 同乗者を死傷させた場合、賠償義務がある相手に対しては対人、無い場合(自分や家族)には自損事故保険金です。
お礼
遅れまして申し訳ありません。皆さんの回答で理解できました。
お礼
明確な(明確すぎる)回答をありがとうございました。今まで搭乗者傷害は家族のみとなぜか思っていました。同乗の他人は「対人賠償」、同乗の家族は「搭乗者傷害」と思っていましたが搭乗者傷害が他人にも適応されるなら同乗の他人は「対人賠償+搭乗者傷害」ですね。完全に理解できました。